1.「任意整理」とは
任意整理では、弁護士が業者と交渉をして借金を減らします。残額を分割で返済しますので、毎月の負担を軽減することができます。任意整理の結果、借金が過払い分と相殺されてなくなってしまい、過払い金が戻ってくることもあります。また、弁護士への依頼で督促が止まります。
2.なぜ借金が減額できるの?
グレーゾーン金利という言葉を聞いたことがあるでしょうか?日本では利息制限法と出資法という2つの法律により金利規制がなされています。利息制限法によると金利の上限は次のようになり、これを超える部分の金利は無効とされています。
日本では利息制限法と出資法という2つの法律により金利規制がなされています。利息制限法によると金利の上限は次のようになり、これを超える部分の金利は無効とされています。
- 金利20%・・・元本が10万円未満
- 金利18%・・・元本が10万円以上100万円未満
- 金利15%・・・元本が100万円以上
一方、出資法では、金利の上限は29.2%とされており、これを超える金利で貸し付けると刑事罰が科せられます。このように利息制限法と出資法の定める金利の上限に差があるため、民事上は無効にもかかわらず刑事罰は科されないグレーゾーンが生じているのです。消費者金融や信販会社のキャッシングは25~29%ほどのグレーゾーン金利で貸付をしてきたため、今までの取引を利息制限法の上限金利に引き直して再計算すると、利息制限法を超過して余分に支払った利息が元本に充当され、元本が減額されます。取引の期間が長ければ元本がなくなり、過払い金の返還を受けることもできるのです。
3.任意整理の流れ
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- step 1 弁護士が代理人になったことを伝える受任通知の発送
- 依頼を受けると貸金業者に対して弁護士が依頼を受けた旨の通知を送付し取引の履歴の開示を求めます。
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- step 2 貸金業者から依頼者への支払い督促停止
- 通知を受け取ると業者は督促・取立を止めます。
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- step 3 利息制限法にもとづく引直計算
- 開示された取引履歴をもとに利息制限法の上限金利に引直再計算を行います。
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- step 4 返済計画の立案と依頼者へご提案
- 計算結果をもとに、返済期間・毎月の支払額について、支払能力に基づく返済計画を立て、依頼者にご提案いたします。
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- step 5 和解交渉および和解契約
- その提案にもとづき貸金業者と残額の返済方法について和解交渉を行います。和解が成立したら和解書を取り交わします。
4.返済がストップします。督促・取立ても止まります!
弁護士に任意整理を依頼した後は返済をいったんストップしていただきます。また、支払いを滞納していても業者からの督促・取立てはすぐ止まります。
弁護士からの債務整理の受任通知が業者に届くと、業者は債務者(その家族・勤務先へも)に対して直接接触することが法律上禁止されます(貸金業法21条1項9号:取り立て行為の規制)。
5.今後はどのような返済になるか?和解の内容について。
利息制限法の上限金利に引き直し計算をして減額された借金の元本を、通常3年間ほどの期間の分割返済にする和解を業者と行います。この場合、原則として今後の利息をカットしてもらい無利息で返済していきます。ただし、返済の期間、将来利息の有無についてはあくまで業者との交渉で決定するため事案によっては上記と異なる場合もございます。
6.借金の相談料0円!着手金は分割払いOK!
当事務所では安心してご相談していただけるように借金整理については相談料はいただいておりません。また、ご依頼いただく時点で手元にお金がなくても大丈夫です。任意整理をする業者に対しては一旦返済をストップしますので、ある程度家計に余裕がでると思います。次の給料日から着手金を分割で入金していただきます。
7.契約書や明細をなくしてしまっても任意整理できますか?
資料が残ってなくても任意整理は可能です。
長期間の取引であれば当時の契約書や明細等をもう捨ててしまったというかたが大多数です。このような場合でも業者から過去の取引の履歴の開示を受けて、始めの取引に遡って利息制限法による引き直し計算を行い借金を減額することができます。ただし、業者が一部の取引明細しか出してこない場合や、取引の期間が長期にわたり古い取引の明細を業者も保存していない場合もありますので、契約書等の書類が残っている方が請求がスムーズに進みます。
8.不利益はないの?ブラックリストに載ると聞きましたが?
金融機関は個人信用情報機関に加盟していて、消費者金融系の(株)日本信用情報機構(JICC)、信販系の(株)シー・アイ・シー(CIC)、銀行系の全国銀行個人信用情報センター(KSC)等があり、互いに事故情報等を交換しています。
延滞や債務整理を行った事実は、信用情報機関に登録され、新たに融資を申込んだ場合の与信審査の際に参照されるので、融資を受けにくくなります。なお、永遠に情報が登録されるわけではなく、5~7年間経過するとその事故情報は抹消されます。
このように信用情報に不利益な情報が登録されることをブラックリストに載るといいますが、実際に「ブラックリスト」という名称のリストがあるわけではありません。そして、残額が残っている業者に対して任意整理を行う場合は、債務整理をした旨の情報が登録されることになります。
では、既に借金を完済している業者に対して過払い金請求を行う場合はどうでしょうか?この場合は、信用情報に何も登録されず、その後の融資に対して、原則として影響はありません。したがって、完済している業者に対しての過払い金請求であれば不利益はありません。ただし、どのような信用情報を信用情報機関に登録するかは、各貸金業者の判断に任されている面もあり、絶対に不利益な情報が登録されないとまでは保証できません。
9.今持っているクレジットカードも使えなくなるの?
そのクレジットカードの借金を任意整理するのでなければ、そのままクレジットカードを使い続けられる可能性があります。ただし、債務整理情報が信用情報機関に登録されるためカードの更新の時などに、その後の使用が止められてしまう可能性はあります。
10.借金のことが家族に知られますか?
一般的に借金返済にはご家族の協力が必要ですから、ご家族に借金のことをお話いただき、ご家族のご理解を得てから依頼していただきたいと思います。ただ、借金をする理由はいろいろございますし、ご家族にお話しできない事情があることも承知しております。そこで、当事務所では原則として家族に秘密にしたいというご意向は尊重いたします。また、弁護士が介入した後は、業者が依頼者やその家族への連絡することが禁止されますので、家族に借金のことを知られずに手続きを進めることは可能です。ただ、関係書類をご家族に見られてしまえば、借金のことを知られてしまいますので、書類の管理には注意してください。
11.現在無職でも任意整理はできますか?フリーターの場合は?
任意整理は借金を減額した残りを3年間ほどの分割で返済する手続きです。したがって、ご自身の返済可能な金額が予想される返済予定額より少ない場合は、任意整理を行うことは困難です。この場合は自己破産等の他の借金整理手続きをご提案させていただきます。ただ、いままでの借金の返済期間が長い場合は、利息制限法に引き直し計算をした結果、借金がなくなってしまう場合もあり得ます。また、返済金額をかなり低額に抑えられる可能性もあります。したがって、無職の方やアルバイト・フリーターの方でも任意整理が可能な場合もありますので、ご相談ください。
消費者金融や信販会社などの貸金業者で借入れしていたなら、債務の減額・過払い金の回収できるところがあるかも知れません。貸金業者一覧でご確認ください。
また、親が亡くなったら、消費者金融や銀行からの督促で親に多額の借金があることがわかった場合に、子供は親の借金を払わないといけないのか、高齢の両親に借金があるようだが、親の借金を整理できないかといったご質問にお答えします。
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