自己破産とは
自己破産とは、借金の返済ができない場合に、裁判所に申立を行い借金の支払い義務を免除(「免責」といいます)してもらうことです。督促が止まり消費者金融等の借金はすべてなくなります。
弁護士にも得意・不得意があります。過払い金・債務整理は町田総合法律事務所が特に力を入れている分野であり、今までに数百件に及ぶ相談を行ってきました。また、自己破産・個人再生等の申立も相当数の経験がございます。圧倒的な経験が強みです。
自己破産の流れ(東京地方裁判所の場合)
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- step 1 弁護士が代理人になったことを伝える受任通知の発送
- 依頼を受けると全貸金業者に対して弁護士が依頼を受けた旨の通知を送付し取引の履歴の開示を求めます。通知を受け取ると、業者は督促・取立を止めます。
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- step 2 債務調査と過払い金回収
- 開示された取引履歴をもとに、利息制限法の上限金利に引き直し再計算を行い借金の金額を確定させます。過払い金が発生している場合は回収します。
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- step 3 破産の申立
- 申立書類の作成準備を行います。住民票・給与明細等の必要書類の準備、毎月の家計簿の作成、その他資産内容の確認等を依頼者の方にお願いすることになります。破産の申立をすると、裁判所が破産手続開始決定を出します。
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- step 4少額管財事件
- ある程度の財産があり、裁判所が破産管財人を選任する場合(いわゆる少額管財事件)には、破産管財人(裁判所が任命する弁護士)と面談して、借入の経緯や資産の状況を説明します。
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- step 4同時廃止事件
- 特に、資産がない場合や、借入の経緯に問題がない場合(同時廃止事件)は、裁判所が、調査する必要がないと判断して、破産管財人が選任されず管財人との打ち合わせはありません。
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- step 5債権者集会(少額管財事件)
- 裁判所で、債権者集会を行います。この時には、依頼者は、裁判所に行かなければなりません。
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- step 5免責審尋(同時廃止事件)
- 裁判所で、免責審尋を行います。 この時には、依頼者は、裁判所に行かなければなりません。
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- step 6 免責
- 免責決定文が届きましたら、以降は、返済も免除されますので、債務はなくなります。
自己破産のメリット
借金の支払義務がなくなります
自己破産により免責決定がでれば、借金が免責され支払義務がなくなります。これこそが自己破産の最大のメリットです。
自己破産に関するメリットはこちら
返済・取立てが止まります
弁護士に依頼して、弁護士が各債権者に受任通知を発送すれば、貸金業者は取立てを禁止されます。依頼したその日から、返済から解放されます。
自己破産手続中の返済に関してはこちら
自己破産のデメリット
自己破産をすると、戸籍に記載される、選挙権がなくなる、子供の就職に影響する等のイメージをお持ちの方もいらっしゃいますが、これらは誤解であり、そのようなことはありません。また、破産したからといって会社を辞める必要もありませんし、アパートを出て行く必要もありません。
自己破産によるデメリットとしては、以下のものがあげられます。
(1)破産情報が信用情報機関に登録され10年間ほど、ローンを組んだりクレジットカードを作ったりできなくなります。
(2)20万円を超えるような高価な資産は処分されることになります。なお、家財道具を差し押さえられることはありません。
(3)手続期間中に特定の職種に就けないという制限があります。具体的には、保険外交員、証券外務員、警備員、税理士等の士業には、資格制限があります。なお、教師、医師、公務員等には制限がありません。 自己破産手続に伴う資格制限についてはこちら
(4)破産管財人が選任される場合(少額管財事件)は、手続期間中(数ヶ月間だけです)は裁判所の許可を得なければ転居や旅行ができなくなります。また、その間、郵便物が破産管財人に転送されて内容をチェックされます。
すべての借金が免責されますか?税金は?
自己破産を行い免責が認められると、原則として全ての借金の支払義務がなくなります。ただし、次のように例外的に免責されない借金もあります。
- 税金等の公租公課(住民税、固定資産税、国民健康保険料等)
- 損害賠償請求権
- 養育費等
- 罰金
免責不許可事由(ギャンブル、浪費、遊興費が原因の場合)
パチンコ・競馬等のギャンブル、買い物・エステ等の浪費、キャバクラでの飲食等が借金の原因にあたる場合は、免責不許可事由にあたりそもそも免責が認められない可能性があります。ただし、ギャンブル・浪費等を止め、更正の努力の姿勢を示すことで免責(裁量免責といいます)が認められることが多いので、ご相談ください。免責不許可事由の詳細はこちら
同時廃止と少額管財
自己破産には、同時廃止手続と少額管財手続があります(東京地方裁判所の場合)。
少額管財手続においては裁判所から選任された破産管財人が破産者の財産を換価、処分して債権者に配当します。また、浪費等の免責不許可事由がある場合は、破産管財人が免責を許可すべきか調査します。
この少額管財手続が原則的な破産手続の形態ですが、破産者に換価対象になるような財産がない場合や、浪費等の免責不許可事由がない場合には、破産管財人による手続を省略します。
この場合、破産手続開始決定と同時に破産手続廃止決定を行うので、同時廃止手続といいます。少額管財手続では、管財人費用20万円を予納する必要があるので、費用がかかります。
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また、親が亡くなったら、消費者金融や銀行からの督促で親に多額の借金があることがわかった場合に、子供は親の借金を払わないといけないのか、高齢の両親に借金があるようだが、親の借金を整理できないかといったご質問にお答えします。
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