自己破産で借金からの解放 相談無料・初期費用無料です。まずはお電話ください。

自己破産 もう借金を返済しなくてもいいんです、

自己破産とは、財産や収入が不足することで借金(債務)を返済する見込みがない(これを支払不能といいます)と裁判所に認めてもらい、借金の返済義務をくしてもらうこと(免責といいます)です。 町田総合法律事務所の代表弁護士は、自己破産の申立代理人として、破産管財人として多数の実績があります。 自己破産は、相談無料、初期費用0円で対応します。

町田市、相模原市、横浜市、川崎市、その周辺地域の方のご相談を多数扱っております。

>>支払不能とは
>>免責とは

自己破産の無料相談:042-732-3167

>>自己破産の弁護士相談の様子~質問と回答例~

同時廃止と少額管財

自己破産には、同時廃止手続と少額管財手続があります(東京地方裁判所の場合)。

少額管財手続においては裁判所から選任された破産管財人(東京都内の弁護士が選任されます)が破産者の財産を換価、処分して債権者に配当します。また、浪費等の免責不許可事由がある場合は、破産管財人が免責を許可すべきか調査します。

>>破産管財人とは

この少額管財手続が原則的な破産手続の形態ですが、破産者に換価対象になるような財産がない場合や、浪費等の免責不許可事由がない場合には、破産管財人による手続を省略します。

この場合、破産手続開始決定と同時に破産手続廃止決定を行うので、同時廃止手続といいます。少額管財手続では、管財人費用20万円を予納する必要があるので、費用がかかります。

自己破産の流れ(少額管財 東京地方裁判所の場合

  • 受任通知の発送

    依頼を受けると全貸金業者に対して弁護士が依頼を受けた旨の通知を送付し取引の履歴の開示を求めます。通知を受け取ると、業者は督促・取立を止めます。

  • 債務調査と過払い金回収

    開示された取引履歴をもとに、利息制限法の上限金利に引き直し再計算を行い借金の金額を確定させます。過払い金が発生している場合は回収します。

  • 破産の申立

    申立書類の作成準備を行います。住民票・給与明細等の必要書類の準備、毎月の家計簿の作成、その他資産内容の確認等を依頼者の方にお願いすることになります。破産の申立をすると、債務者代理人である弁護士と裁判官が面接を行い(即日面接)、裁判所が破産手続開始決定を出します。

  • 管財人面接

    ある程度の財産があり、裁判所が破産管財人を選任する場合(いわゆる少額管財事件)には、破産管財人(裁判所が任命する弁護士)と面談して、借入の経緯や資産の状況を説明します。

  • 債権者集会

    裁判所で、債権者集会を行います。この時には、依頼者は、裁判所に行かなければなりません。>>債権者集会とは

  • 免責

    免責決定文が届きましたら、以降は、返済も免除されますので、債務はなくなります。

自己破産の流れ(同時廃止 東京地方裁判所の場合)

  • 破産の申立

    申立書類の作成準備を行います。住民票・給与明細等の必要書類の準備、毎月の家計簿の作成、その他資産内容の確認等を依頼者の方にお願いすることになります。破産の申立をすると、債務者代理人である弁護士と裁判官が面接を行い(即日面接)、裁判所が破産手続開始決定を出します。

  • 免責審尋

    裁判所で、免責審尋を行います。 この時には、依頼者は、裁判所に行かなければなりません。

  • 免責

    免責決定文が届きましたら、以降は、返済も免除されますので、債務はなくなります。

自己破産のメリット

  1. 返済・取立てが止まります
  2. 借金の支払義務がなくなります

自己破産のデメリット

自己破産をすると、戸籍に記載される、選挙権がなくなる、子供の就職に影響する等のイメージをお持ちの方もいらっしゃいますが、これらは誤解であり、そのようなことはありません。また、破産したからといって会社を辞める必要もありませんし、アパートを出て行く必要もありません。

自己破産によるデメリットとしては、以下のものがあげられます。

  1. 破産情報が信用情報機関に登録され10年間ほど、ローンを組んだりクレジットカードを作ったりできなくなります。
  2. 20万円を超えるような高価な資産は処分されることになります。なお、家財道具を差し押さえられることはありません。
  3. 手続期間中に特定の職種に就けないという制限があります。具体的には、保険外交員、証券外務員、警備員、弁護士・税理士等の士業には、資格制限があります。なお、教師、医師、公務員等には制限がありません。自己破産手続に伴う資格制限についてはこちら
  4. 破産管財人が選任される場合(少額管財事件)は、手続期間中(数ヶ月間だけです)は裁判所の許可を得なければ転居や旅行ができなくなります。また、その間、郵便物が破産管財人に転送されて内容をチェックされます。

すべての借金が免責されますか?税金は?

自己破産を行い免責が認められると、原則として全ての借金の支払義務がなくなります。ただし、次のように例外的に免責されない借金もあります。

  1. 税金等の公租公課(住民税、固定資産税、国民健康保険料等)
  2. 損害賠償請求権
  3. 養育費等
  4. 罰金

免責不許可事由

パチンコ・競馬等のギャンブル、買い物・エステ等の浪費、キャバクラでの飲食等が借金の原因にあたる場合は、免責不許可事由にあたりそもそも免責が認められない可能性があります。ただし、ギャンブル・浪費等を止め、更正の努力の姿勢を示すことで免責(裁量免責といいます)が認められることが多いので、ご相談ください。免責不許可事由の詳細はこちら

債権差押命令が届いたらどうなる?給料や口座の差押について

預金通帳を見たら「差押」と記載されて残高が0円になっていた、勤務先に給料を差し押さえるとの通知が裁判所から届いた等、突然の「債権差押命令」に驚いて自己破産の相談を受けることがよくあります。自己破産を申立てれば再度の預金差押は行われません。また自己破産により毎月の給料の差押えが止まります。

>>債権差押命令が届いたらどうなる?

住宅ローンの返済ができない~住宅ローン滞納するとどうなる~

近年、住宅ローンを返済できず滞納する方が増えています。住宅ローンだけでなく、その他の借金・ローンも抱えて多重債務に陥っていることも珍しくありません。不動産を所有している方が、住宅ローンを滞納した場合、不動産競売や任意売却により不動産を売却した後に残る借金は自己破産手続でなくすことができます。また、住宅ローンを滞納してもすぐに引っ越す必要はありません。弁護士は住宅ローン滞納の案件を多数取り扱っておりますので、住宅ローン滞納と自己破産について町田、相模原の弁護士にご相談ください。

>>住宅ローン滞納するとどうなる(不動産競売について)

>>住宅ローンの返済ができない場合の自己破産について

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