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奨学金の返済猶予について

失業や低収入により奨学金を返還できない人が増加しているそうです。長期間返還をせず、裁判を起こされるケースもあります。

日本学生支援機構の場合は、失業中や経済困難などを理由に、奨学金の返還が困難になったとき、申請をすると返還期限の猶予してくれますが、猶予期間は原則5年です。5年経過しても経済状況が変わらないのであれば債務を整理するしかありません。また、奨学金以外に借金があるという方は、そちらも整理しなければならないでしょう。

奨学金の債務整理の方法としては「自己破産」があります。奨学金も自己破産の免責の対象ですので、自己破産により返還義務がなくなります。

奨学金を返還中、もしくは滞納している方が自己破産する場合の注意点です。

連帯保証人や保証人に請求がいく

奨学金を借りる際、ほとんどの方が家族や親戚などを連帯保証人・保証人に設定していると思います。奨学金を借りた本人である主債務者が、自己破産して奨学金を返還しなくなると、残りの返還額は連帯保証人や保証人に請求されます。

連帯保証人や保証人にも資力がない場合は、合わせて債務整理を行う必要があります。

そのため、連帯保証人や保証人の方に迷惑がかかりますので、自己破産前にはよくご相談された方がいいでしょう。

奨学金は必ず免責の対象にしなければいけない

自己破産する場合は、租税等一部の債務を除き、全ての債務を免責の対象にして手続きを進めなければなりません。一部の債権者にのみ支払いを続けていくと不公平だからです。

そのため、連帯保証人や保証人に迷惑がかかるので、奨学金以外の借金を0にして、奨学金だけ返済を続けるという方法は選べません。逆に、奨学金の債務を0にして、他の金融機関へは返済を続けるといった方法も選べません。未申告の債権者がいることが発覚すると、免責がおりない場合があります。

誰でも自己破産できるわけではない

奨学金も自己破産の免責の対象ではありますが、誰でも自己破産できるわけではありません。

返済不能状態でなければ自己破産はできません。いくら以上の借金があれば自己破産できるという基準はなく、現在の収入から毎月の返済が困難であるということが条件です。

返済能力があるにも関わらず、奨学金を返還したくないので、借り終わった後に即自己破産するということはできません。

自己破産する場合は、連帯保証人・保証人に迷惑をかける、約10年間ローンを組んだり、クレジットカードを作成したりすることができなくなる等のデメリットもありますので、借金が奨学金のみである方は、傷病・失業などで一時返せなくなった場合、まず返還を猶予してもらうよう申請をしましょう。現在の毎月の返済額が厳しい場合は、減額返還制度を利用することも可能です。

金融機関などからもお借入れがあり、奨学金の返還を猶予・減額してもらっても経済状況が改善できないという場合は、弁護士にご相談下さい。

平成25年9月26日

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