「個人再生」とは
個人再生とは、借金の返済ができない場合に、裁判所に申立を行い借金を大幅にカットしてもらう手続です。住宅ローンをお支払い中の方が住宅を残したまま借金の整理ができることが最大のメリットです。
住宅ローンがある方は、一度この手続を検討してみてはいかがでしょうか。
個人再生では、自己破産と異なり住宅等の財産を処分せずに、借金を最大で5分の1程度まで減額して原則3年間で支払う再生計画を作成し、裁判所の認可を受けるとその再生計画に沿って返済していきます。住宅のように手放したくない高価な財産を所有している場合や、自己破産において生命保険の外交員等の職業に就けなくなることを避けるために利用します。
個人再生の流れ(東京地方裁判所において小規模個人再生の場合)
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- step 1 弁護士が代理人になったことを伝える受任通知の発送
- 依頼を受けると全貸金業者に対して弁護士が依頼を受けた旨の通知を送付し取引の履歴の開示を求めます。通知を受け取ると業者は督促・取立を止めます。住宅を残す場合には、住宅ローンのみ継続して支払います。
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- step 2 債権調査と過払い金回収
- 開示された取引履歴をもとに利息制限法の上限金利に引き直し再計算を行い借金の金額を確定します。過払い金が発生している場合は回収します。
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- step 3 個人再生の申立準備
- 申立書類の作成準備を行います。住民票・給与明細等の必要書類準備や、毎月の家計簿の作成、その他資産内容の確認等を依頼者の方にお願いすることになります。
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- step 4 個人再生の申立てと再生委員との打ち合わせ
- 申立書が完成したら管轄の裁判所に個人再生申立を行います。裁判所は、他の弁護士の中から個人再生委員を選任します。申立から2〜3週間以内に、個人再生委員の事務所に行き、個人再生委員と面接し、個人再生委員の指定する口座に分割予納金の支払いを開始します。
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- step 5 再生手続開始決定
- 個人再生委員の意見をもとに、裁判所が再生手続開始決定を出します。この後は、代理人になった弁護士が、債権届出、債権認否一覧表提出に加え再生再建の異議申述、再生債権評価申立を経て、返済スケジュールを記載した再生計画案を提出します。
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- step 6 再生計画の認可と返済開始
- 再生計画案の決議を経て可決されると、再生計画が認可されます。この後は、再生計画に従って、各債権者に毎月返済を開始します。
個人再生のメリット
返済・取立てが止まります
弁護士に依頼して、弁護士が各債権者に受任通知を発送すれば、貸金業者は取立てを禁止されます。依頼したその日から、返済から解放されます。個人再生依頼後の返済に関してはこちら。
借金が減額されます
例えば、600万円の借金がある場合、5分の1の120万円を原則3年間の分割で返済することになります。借金の減額について詳しくはこちら。
住宅ローン特別条項の利用で自宅を残すことができます
自宅を残すことができるのが、個人再生の最大のメリットです。
自己破産のように免責不許可事由や資格制限がありません
ギャンブルや浪費などがあっても自己破産と異なり手続きを利用できます。また、自己破産の保険外交員や警備員などの資格制限がありません。個人再生と自己破産の違いはこちら。
個人再生のデメリット
個人再生の場合は、自己破産のように資産が処分されたり、資格制限、郵便物の転送のような不利益がありません。しかし、個人再生の情報が信用情報機関に登録され10年間ほど、ローンを組んだりクレジットカードを作ったりできなくなります。
小規模個人再生と給与所得者等再生
個人再生には2種類の手続が用意されています。
小規模個人再生は、将来において継続的にまた反復して収入を得る見込みがあり、また住宅ローン以外の借金の総額が5000万円以下である個人が利用できる手続です。
給与所得者等再生は、小規模個人再生を利用しうる者のうち、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者で、その額の変動の幅が小さいと見込まれる場合に利用できる手続です。
小規模個人再生では再生計画案を債権者の2分の1以上が反対せず、かつ反対した債権者の債権総額が全債権額の2分の1を超えていないことが必要ですが、給与所得者等再生では、債権者の同意は必要とされていません。
また、小規模個人再生では、法定の最低弁済額と清算価値(所有している財産の合計額)のいずれか大きい方を返済する必要がありますが、給与所得者等再生では、法定の最低弁済額と清算価値に加えて、給与から所得税等を引いた収入から最低限度の生活をするに必要な費用を控除した可処分所得の2年分のうち、いずれか大きいものを返済する必要があります。
このような可処分所得の要件が加わるため小規模個人再生よりも給与所得者等再生のほうが返済額が大きくなるので、小規模個人再生のほうが有利であり実務上も小規模個人再生の利用が多くなっています。
住宅を手放さない(住宅資金特別条項について)
個人再生においては、住宅資金特別条項を利用すると住宅ローンだけは今まで通りに返済を続けて住宅を守り、その他の借金だけを減額できます。この制度が個人再生の最大のメリットであり、多くのかたは住宅資金特別条項を利用する目的で個人再生を行います 住宅資金特別条項を利用する場合は、次のような要件を満たさなければなりません。
まず、その住宅をご本人が所有していて、自分でそこに居住していなければなりません。奥さんと共有になっていても大丈夫です。
住宅の建設もしくは購入に必要な資金、または住宅の改良に必要な資金の貸し付け(住宅ローン・リフォームローン)であり、それを担保するために住宅に抵当権が設定されていなければなりません。
住宅ローン以外の借金の抵当権が住宅やその敷地に設定されていた場合は、住宅資金特別条項を利用できません。
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また、親が亡くなったら、消費者金融や銀行からの督促で親に多額の借金があることがわかった場合に、子供は親の借金を払わないといけないのか、高齢の両親に借金があるようだが、親の借金を整理できないかといったご質問にお答えします。
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