町田総合法律事務所へようこそ。私たちは、地域に住まいの方、地元の中小企業の方が気軽に相談できる事務所作りを目指しています。

刑事弁護の特色

町田総合法律事務所は、刑事事件の取り扱いも行っております。普通の生活をしていれば、刑事事件に巻き込まれることは、ほとんどありません。しかし、ある日突然、トラブルに巻き込まれると、どのようにしてよいか判断できないことがあります。そのような時には、町田総合法律事務所の弁護士にお電話ください。

家族からの相談は初回無料で応じます(予約制)。

家族の突然の逮捕でお困りの方、まずはご相談下さい。初回30分の法律相談は無料で応じます。

すばやい接見

依頼を受けると原則としてその日のうちに警察署に接見に行きます。まだ依頼するかどうかわからない場合は、とりあえず弁護士が逮捕されたご本人に接見して、その後にご依頼していただくことも可能です(この場合は日当をいただきます)。

明確な料金体系・支払い方法

弁護士費用は、弁護士によって様々ですが、「○万円~」や「刑事事件の難易度によって増減」と最低額だけ記載して実際はいくらかかるかわからないという場合がよくあります。町田総合法律事務所では、安心してご依頼いただけるように明確な料金体系を明示し、途中で料金が増えることはありません。また、料金の一括払いが難しい場合は、分割での支払いに応じます。

国選弁護人との違い

逮捕された方やそのご家族は、国選弁護人だと熱心にやってもらえないのではないかと思っている場合が多いようです。実際は、国選弁護人として活動する場合も私選弁護人として活動する場合も、活動内容はほとんどかわりません。ただ、国選弁護人は自分では選べないので、いい加減な仕事をする弁護士にあたる可能性もあり得ます。また、相性が悪い弁護士では、気まずい思いをすることもあります。町田総合法律事務所なら、弁護士と面談した上で、依頼するか決めることができます。

逮捕後の刑事手続きの流れ

刑事事件 逮捕後の流れ

逮捕
逮捕されると警察署の留置所に留置されます。警察による取調べがあり、その後、検察庁に事件が送られます。検察官は、勾留の必要があるときは勾留を請求します。勾留の必要がないときは、容疑者(正式には「被疑者」といいます) は、釈放されます。

勾留
勾留の請求がなされると、裁判官が被疑者に勾留質問を行い必要を認めた場合は勾留決定を出します。この場合、原則として10日間警察署に留置されることになります。勾留10日目の満期日までに捜査が終わらない場合は、さらに10日間勾留が延長されることになります。この勾留期間中に警察や検察は、被疑者の取調べを行います。

起訴・不起訴(終局処分)
勾留期間に検察官は、被疑者を起訴するか不起訴にするかを決めます。起訴とは、検察官が裁判所に審理を求めることです。一方、不起訴とは、証拠が不十分なときや、刑の軽重・情状を考慮して起訴しないことをいいます。不起訴の場合は、被疑者は釈放されます。

裁判(公判)
裁判所は、起訴された事件について、審理を行い、有罪か無罪かを判断します。有罪の場合は、懲役・禁錮・罰金等の刑罰が科されますが、前科がない、軽微な犯罪である等の事情があれば執行猶予がつくこともあります。

刑事事件に関するよくある質問はこちら

家族が突然捕まった、刑事事件に巻き込まれた時には、町田・相模原の身近な弁護士、町田総合法律事務所にいつでもご相談ください。

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