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1日2本のタバコ禁止、留置所が全面禁煙に!

警視庁は警察署の留置所で、1日2本に制限されていた容疑者の喫煙を平成24年4月1日から 全面的に禁止すると発表しました。

実は今まで、警視庁は平日の30分間の運動時間中に2本までのタバコの喫煙を認めていました。実際、1日2本のタバコが留置所で唯一の楽しみとおっしゃる被疑者の方はよくいました。

なお、タバコの差し入れは禁止されていたので、自費で購入する必要がありました。この1日2本のタバコを吸いたいがために、購入資金の差し入れを頼まれたものです。

ちなみに、平成21年9月から取調室は全面禁煙になっていたので、取調べ中に刑事が容疑者にタバコを勧めるというドラマにありがちな光景はなくなっています。

しかし、この全面禁煙の方針は問題があります。

犯罪者だから喫煙が禁止されるのは当然!という訳ではないのです。

そもそも留置所にいる被疑者、被告人はまだ有罪判決が確定していない、つまり無罪が推定されている人々です。そもそも起訴すらされずに釈放される方も多くいます。犯罪者でないのだからその制限は逃走防止などの拘禁目的を達成するための必要最小限でなければいけません。分煙措置ではだめなのでしょうか。

刑事事件を扱う弁護士としては、一切の自由を制限されているのだから、せめて1日2本のタバコくらい許してあげたいと思ってしまいます。

平成24年3月19日

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