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住宅ローンが滞納・返済できない場合

  • 残業代カット(減収)、倒産、リストラ、病気などで
    住宅ローンが滞納した、返済できなくなった
  • 住宅ローンの滞納が続いて銀行から
    期限の利益喪失通知、代位弁済通知が来た
  • 地方裁判所から
    競売手続開始決定が来て、執行官が自宅に来た

対策1:返済条件の変更

住宅ローンの返済条件を変更することを、リスケジュール(リスケジュール)といいます。次のように返済条件を変更します。⇒返済条件の変更(リスケジュール)について

返済期間の延長 30年の返済期間でローンを組んでいたものを、35年に延長する。
利息のみの支払い 一定期間(例えば6カ月や1年間)のあいだ、元金の返済を据え置いて利息の支払いだけにしてもらう

対策2:個人再生

住宅ローンの他に銀行、信販会社、消費者金融等の借金がある場合は、個人再生がお勧めです。個人再生とは、裁判所の監督のもとに住宅ローン以外の借金の返済を大幅にカットしてもらう手続きです。住宅ローンをお支払い中の方が住宅を残したまま借金を整理できるのが最大のメリットです。

⇒個人再生について

例えば、住宅ローン以外の債務が500万円(月額13万円返済)ある人が、個人再生手続を行うと、住宅ローン以外の債務は20%の100万円に減り、毎月の返済額も3万円程になります。

債務の状況

借入先 残債務額
住宅ローン 3000万円
カードローン 200万円
クレジットローン 150円
消費者金融 150万円

個人再生の結果

借入先 残債務額
住宅ローン 3000万円
カードローン 40万円
クレジットローン 30円
消費者金融 30万円

任意売却

任意売却とは、住宅ローンを滞納している場合に、売却後も住宅ローンが残ってしまう自宅不動産を、住宅ローンの債権者(通常は銀行や保証会社)の同意を得て売却する方法です。

不動産会社に仲介を依頼して売りに出しますので、通常の不動産売買とやり方は同じで、任意売却か通常の不動産取引かの見分けることは難しく、住宅ローンを滞納したことをご近所に知られる可能性は低いです。

もっとも、売却後に住宅ローンの残金が残りますので、それを返済していくのか、自己破産等の手続をとる必要があります。

令和2年9月11日

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