町田・相模原で過払いや債務整理の相談をするなら町田総合法律事務所
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- 「離婚にはどういうやり方があるの?」
- 離婚の仕方は4種類あります。①協議離婚(お互いが話し合いで合意して離婚)②調停離婚(親権や慰謝料の合意が得られない時、
家庭裁判所で話し合います。裁判の前に調停が行われます。)③審判離婚(調停離婚が成立しない場合、家庭裁判所が審判を下し、双方にとって離婚した方がいいと判断された場合離婚が成立する。)④裁判離婚(調停でも審判でも離婚が成立しない時、離婚の判決が下れば法的強制力によって離婚が成立する。)です。
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- 「慰謝料ってどういう時に取れるの?」
- どちらか一方に非があったため離婚する場合は、慰謝料が発生します。暴力、不貞行為(浮気)、借金、精神的虐待などが原因としてあります。
どちらにも非がある場合、どちらに非があるか曖昧な場合は慰謝料を請求しても、もらえないこともあります。
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- 「夫の浮気相手に慰謝料は請求できるの?」
- 第三者への請求もできます。しかし、配偶者からすでに十分な慰謝料をもらっている場合、損害は填補されていると判断され、請求しても第三者から慰謝料はもらえません。
また、離婚前の婚姻関係がすでに破綻している状態での不貞行為は、第三者が離婚原因に直接影響したとは考えにくいため慰謝料の請求はできません。
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- 「姑との関係が悪いのが原因で離婚するんだけど、姑に慰謝料を請求することはできるの?」
- 嫁姑の関係がうまくいかないことが原因で離婚に至るなど、配偶者の親族が離婚の原因となり得る場合はその親族に対して慰謝料を請求することができます。
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- 「財産分与って何?」
- 離婚する際、夫婦でこれまで築いてきた財産を分配することです。どちらかが一方が名義になっている財産であっても、
二人で分けることができます。
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- 「不貞行為(浮気)ってどこからが不貞行為としてみとめられるの?」
- 原則として、他の異性と性交渉があったり、そう推認でき得るに充分な状況が認められて初めて不貞行為となります。そのため、「女性と二人でいる所を見た。」「怪しいメールをしてた。」「キスしてた。」
というだけでは慰謝料を請求できる不貞行為とは認められません。