債権届出書の届出期間が経過したら?(2011年7月1日)
丸和商事株式会社(ニコニコクレジット)の民事再生の申立に対して、平成23年4月8日、東京地方裁判所は民事再生手続開始決定を出しました。
東京地裁の進行予定では、下記の通りになっています。
- 再生債権の届出期間 平成23年6月30日まで
- 再生計画案の提出期限 平成23年8月19日
丸和商事は、全ての顧客の引き直し計算を行い、過払金が発生している顧客には債権届出書を郵送したようです。そして、債権届出期間である6月30日までに、債権届出をしなかった方の過払い金が返ってこないわけではないようです。
同社HPでは、「債権届出のない利息返還金債権者の皆様についても、全て当社にて再生債権として自認し(民事再生法第101条第3項)、再生計画案による弁済の対象として取り扱うことを予定しております」と記載があります。
つまり、届出をしないと原則失権してしまう武富士の場合とは違います。 丸和商事の場合は、届出をしない方も最終的に配当を受けられますが、再生計画案に賛否の投票ができないに過ぎないので、届け出を忘れてしまった方もご安心ください。
丸和商事株式会社(ニコニコクレジット)が民事再生 (2011年4月11日)
ニコニコクレジットの名称で地元静岡県の他、愛知県、山梨県等で営業していた消費者金融の丸和商事株式会社(静岡県掛川市)が、平成23年4月8日、東京地方裁判所に民事再生手続開始の申立をいたしました。
静岡県の消費者金融といえば株式会社クレディアが平成19年に同じく民事再生を行いました。このときは、同社への過払い金は①40%の弁済、②30万円までの少額債権は全額弁済という扱いになりました。
今回の丸和商事に対する過払い金の扱いがどうなるかはまだ未定の状態です。
ご参考:丸和商事のHP http://www.maruwa-s.co.jp/






