こんにちは!修習生です。
もう10月に入って,だんだん秋っぽくなってきましたねー!!
秋といえばそう!食欲の秋ですよね
食欲の秋といえばそう!食い逃げ!!(やっとタイトルにつながった…ε-(´∀`*)ホッ)
……?!
ダメですよ?やっちゃ!
ここで突然の法律クイズ!!以下3つのパティーンはそれぞれ何罪でしょう?
1, 食い逃げをするつもりで飲食店に行き,料理を注文して食事をした上,当初の計画通り食い逃げをする。
2, 飲食店に行き,料理を注文して食事をした上,会計をしようとしたら財布を忘れていたことに気づき,そのまま食い逃げをする。
3, 飲食店に行き,料理を注文し,食事をした上会計も済ませ,ちょうど仕事の終わった綺麗な店員さんに電話番号を渡して颯爽と去る。
考えましたか??
最後の3番は,イケメンか否かで結論が180度変わってきそうですが,法的には問題ないのでスルーします。
さて,1番!これは詐欺罪(刑法246条1項)になります。
もともと金を払うつもりがなく注文する行為は「欺罔行為」といって,人を騙す行為です。この行為によって店員さんが騙された結果,料理を提供することとなっていますので,まんま詐欺罪の構成要件にあたります。(ちょっと被欺罔者が誰かが自信ない…(´・ω・`)ウェイターに処分権限ありって考えていーのかな?まぁ気になる人は考えてみてね^^)
問題は2番!実はこれ,無罪なんです!
欺罔行為として考えられる食い逃げ犯の注文行為時,食い逃げ犯はお金を払うつもりでした(1番では注文時から金を払うつもりがありません)。
とすると,注文時に騙すつもりがなかった以上,注文行為を欺罔行為と捉えることはできず,結果として欺罔行為がない以上,詐欺には当たりません。
もっとも,これは刑事上の話。
金を払っていない以上民事上の責任は当然負いますので,お金はしっかり払いましょう^^
平成27年10月27日
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