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破産した東京ミネルヴァ法律事務所に依頼していた方

過払い金返還請求を手掛ける東京ミネルヴァ法律事務所が破産

消費者金融への過払金返還請求や債務整理でテレビCM等を積極的に行っていた弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所が、令和2年6月24日、東京地方裁判所から破産手続開始決定を受けました。報道によると負債51億円余りで、弁護士法人の破産では過去最大です。

そもそも法律事務所(弁護士法人)の破産自体が珍しく、また、その負債の金額も異例の高額です。

一般的に法律事務所(弁護士)は、パソコンと電話があれば経営できる経費がそれほどかからない業種で、事業資金の借入も必要ありません。それにもかかわらず、負債がこれほど高額であることが不可解です。

同法律事務所に過払金等の預り金がある場合や、未精算の弁護士費用の支払いがある場合は、依頼者の方が破産手続における債権者になりますので、裁判所から順次破産手続開始の通知が行くことと思われます。

同法律事務所に依頼していた方はどうすればいいか

依頼を受けている法律事務所(弁護士法人)が破産した場合、委任契約が終了しますので、東京ミネルヴァ法律事務所は代理人として過払金返還請求、債務整理(任意整理)、自己破産、個人再生等の活動ができなくなります。

そのため新たな弁護士に依頼する必要があります。

なお、任意整理において既に債権者と和解が成立して毎月弁済している方の場合は、新たに弁護士に依頼しなくても自分で債権者に直接連絡して、弁済を継続することも可能です。

同法律事務所は、本年5月頃に別の弁護士に担当が変わると説明して、その弁護士個人と新たに委任契約を締結するよう呼び掛けていたようです。新たな弁護士と契約し直している方は、その弁護士が引き続き業務を行うことでしょう。

もっとも、東京ミネルヴァ法律事務所が紹介した弁護士では不安があるなら、ご自身で弁護士を探して依頼をし直すことは可能です。

町田市、相模原市等神奈川県央地区の方はご相談ください。

東京ミネルヴァ法律事務所は全国に多数の依頼者がいたようです。当事務所のある町田市及び相模原市等神奈川県央地区の方で、過払金、債務整理等でお困りの方はご相談ください。

令和2年6月29日

過払い・債務整理の無料法律相談を実施しています。

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