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過払い金の時効を煽るCM

一般的に、過払い金請求はピークを過ぎて、件数は年々低下していますが、ここ1~2年で過払い金や債務整理を扱う弁護士や司法書士事務所のCMをよく目にします。

過払い金がもうすぐ時効になり平成28年を過ぎると回収できなくなるような説明をして不安を煽るようなCMさえあります。

では過払い金は来年平成28年を過ぎると時効になるのでしょうか。

そのCMでは、「最高裁で過払い金が認められて来年で10年」、「10年経つと過払い金は時効で消滅」と来年以降は過払い金が時効になるような印象を受けます。

確かに、平成18年1月13日に、旧貸金法のみなし弁済規定の適用を実質的に否定する最高裁判決が出て、過払い金請求ができるようになりましたので(それ以前もできましたが、最高裁が明確にしたのがこの判決です)、「最高裁で過払い金が認められて来年で10年」というのは一応正しいです。

また、過払い金返還請求の消滅時効の期間は10年間なので、「10年経つと過払い金は時効で消滅」は正しいです。

しかし、過払い金の時効の起算点は、平成18年の最高裁判決からではなく、借金を返済し終わってからです。

CMの説明は一応正しいのですが、平成28年に一律に過払い金が時効になってしまうという意味だと解釈すると間違いです。

もっとも、数年前に貸金業法が改正されてグレーゾーン金利が禁止された現在、過去に消費者金融やカード会社からの借入があった方の過払い金は、どんどん時効になっています。ご依頼を受けて取引履歴の開示を受けたものの、完済から10年以上経過していて過払い金回収ができなかったことが最近頻繁に発生するようになっています。

そのため、過去の消費者金融との間で高金利の借入があった方は、なるべく早く過払い金請求をしてみることをお勧めします。

平成27年10月13日

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