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知らぬ間に敗訴、差し押さえ、原告が嘘の住所を書いて裁判

「熊本簡裁に係属する訴訟で、女性が住む場所と異なる、女性とは全く関係のない大分市内の住所を、男性は訴状の送達先に指定した。これを受けて熊本簡裁はその住所に訴状を送ったが、女性は住んでおらず、居住者もいないため、返送され、送達ができなかった。

このため熊本簡裁が男性に確認を取ると、男性は「夜に電気がついている」「水道メーターも動いている」などと、送達先の住所に女性が住んでいると思わせる虚偽の報告書を提出したという。また、住民票記載の住所や職場である飲食店についても、男性側が「住民票の住所に女性は住んでいない」「店は閉店し、もう働いていない」などとうその報告をしたという。このため、熊本簡裁は「付郵便送達」という送達方法を決めた。」(毎日新聞より)

原告の男性は弁護士をつけずに自分で訴訟提起したようですが、被告の女性のウソの住所を記載して裁判を起こし、その後の裁判所からの問い合わせに対して更に虚偽の説明をしていたとのことです。

付郵便送達とは

この裁判では付郵便送達が行われたそうですが、付郵便送達とは何でしょう。

通常、裁判が起こされると、訴えられた側である被告に、訴えの内容を知らせて反論する機会を与えなければいけませんので、訴状を被告に送達します。これは特別送達といって郵便局員が直接手渡しで配達します。書留郵便に近い配達方法です。(ちなみに訴訟を抱える弁護士事務所には、郵便局の配達員がよく特別送達をしにやってきます。当弁護士事務所も、裁判所からの特別送のために郵便局の配達員がときどき訪れます。)

しかし、訴状に記載された被告住所に配達しても、相手が居留守をつかったり、受け取りを拒否したりして訴状を送達できなかった場合は、裁判所書記官が書留郵便を発送した時点で、訴状が送達されたこととみなすとの制度があります。これが付郵便送達です。

この場合、訴状が受け取られずに戻ってきてしまっても、送達されたことにして、裁判を進めるという、訴えられた側にとっては怖い制度です。

報道にあった男性は、被告女性が実際に住んでいないと知っていたにも関わらず、夜間電気がついていた、水道メーターが動いていた等の虚偽の報告を裁判所にしたのでした。

被告の居住の実態はあるか、居留守を使っているかということについて、裁判所は原告から報告があると(通常は被告住所を見てきました。表札が出ています。電気メーターが動いていますという程度の内容を書面にまとめて提出します)、その内容を疑わずに付郵便送達にしてしまうことが多いです。

一方でこの被告の居住実態の確認のハードルを高くすると、被告が意図的に訴状の受け取りを拒否して容易に訴訟の進行を妨害できることになってしまいますから、この送達の問題は、原告代理人として訴訟提起する弁護士にとっては頭の痛い問題なのです。

令和3年2月17日

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