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解決事例 自己破産

生活保護受給者が自己破産した事例

松田さん(仮名)

女性(58歳) 無職(生活保護受給者) 相模原市在住

債務の状況

項  目 内  容
負債総額 約200万円
債権者数 5社
月収 13万円(生活保護)
資産 なし
借金の原因 生活費

松田さんは、58歳の生活保護受給者です。

以前は家族で自営業を営んでおり、その頃生活費が足りない時にカード会社から借入れを行なっていました。松田さん一家は10年前自営業を廃業し、その頃から夫婦とも病気を患っていたため、生活保護の受給を開始しました。

松田さんは、生活保護費で、生活費を確保することはできていましたが、借金を返済することができず、返済のための借入れを繰り返していました。返済が困難と感じ、自己破産を決意しました。

ポイント

自己破産できる条件は、支払い能力がないことにありますので、生活保護受給者も自己破産ができます。

生活保護を受給している方は、弁護士費用が支払えないという心配があるかとおもいますが、国が設立している法テラスというところが弁護費用を立替えてくれます。

その場合は、弁護士費用も通常より負担を減らすことができます。自己破産手続き後も生活保護を受給中の方は、立替分の支払いも免除されるので、弁護士費用の心配はいりません。自己破産手続中に就職等で生活保護を解除された場合は、法テラスに立替分を分割で支払っていく事になりますが、月3000円・5000円と低い金額設定になっているので、無理なく返済していくことができるかと思います。

このように生活保護を受けている方も自己破産できますので、ご相談ください。

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