1
相続人の戸籍謄本、被相続人の戸籍謄本、住民票除票等の書類を収集します。
2
管轄裁判所は、亡くなったかた(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。相続放棄をする方の住所地の家庭裁判所ではありません。
3
申述書を提出後1週間ほどで直接ご本人に裁判所から照会書が届きます。いつ相続することを知りましたか、相続放棄をするのは何故ですか、被相続人の財産を処分したことはありますか、等の質問に回答して家庭裁判所に送り返します。
4
回答書を返送した後1週間ほどで相続放棄受理通知書が送られてきます。これで相続放棄の手続きは完了です。
5
債権者に提出する必要がある場合は、家庭裁判所から相続放棄を受理したことを照明する書類を交付してもらいます。この相続放棄受理証明書は当然にもらえるわけではないので証明書の交付を家庭裁判所に申請する必要があります。
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