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重要なお知らせ

多重債務問題の解決に向けて貸金業法が平成18年に大幅に改正され、平成22年6月以降、施行されました。

  • 貸金業者の業務の適正化
  • 過剰貸付の抑制(総量規制の導入)
  • 金利体系の適正化(上限金利の引き下げ)

上限金利の引き下げの法改正を受けて、すでに大手の消費者金融等は新規の貸付金利を18%程に引き下げています。しかし、意外に知られていないのが「総量規制」の導入です。

総量規制

総量規制とは、借り手の返済能力を調査して返済能力を超える貸付を規制するものです。

(1)1社からの借入が50万円以上の場

(2)総借入金額が100万円以上の場合

貸金業者は年収を明らかにする書類の提出を求めて年収の3分の1を超える貸付はできなくなります(自動車ローン、住宅ローン等は除外)。 貸金業者は貸金業改正の完全実施に備えて、すでに貸付の審査を厳しくしています。 したがって、今後は追加での借入ができずに返済が困難になる多重債務者の増加が予想されます。

主婦は夫に秘密で借金できなくなる

収入がない又は低額の主婦の方は、改正法の施行後は一人では借入ができません。配偶者(夫)の収入の証明、夫婦関係を証明する書類(住民票)、配偶者が借入を行うことを同意した書類の提出等が必要になります。

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