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相続放棄とは

相続放棄とは、亡くなった親(被相続人といいます)の財産より借金が多い場合や、家業の後継者以外が相続を辞退する場合等に、相続人が遺産の相続を放棄することをいいます

具体的には

相続放棄は、自身に相続が始まったことを知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する方法で行います。

相続する財産を選べません

預金や不動産のようなプラスの財産だけ相続して、借金や税金のようなマイナスの財産だけ相続放棄することはできません。

遺産分割協議書との違い

遺産分割協議書で、兄が全ての遺産を相続し自分は借金も含めた一切の財産を相続しないと合意したから、相続放棄したと言う方がいらっしゃいますが、これは正式な相続放棄ではありません。

このような合意を相続人間でしたとしても、債権者はあなたに借金を請求できるのです。借金がある場合は、確実にその支払いを免れるために家庭裁判所で相続放棄の手続きを行うことをおすすめします。

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