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自己破産の流れ(東京地方裁判所立川支部)

東京地方裁判所立川支部の自己破産の流れについて、東京都多摩地域(東京都23区外の多摩地域の方は管轄裁判所が東京地裁立川支部です)にある町田の弁護士が説明します。

なお、町田市の方からの自己破産のご相談はとても多いので、当事務所では東京地方裁判所立川支部での自己破産手続の経験は非常に多いです。

自己破産は、管財手続(少額管財ともいいます)と同時廃止手続の2種類に分かれます。

自己破産の流れ(管財手続 東京地裁立川支部の場合)

  • 受任通知の発送

    依頼を受けると全貸金業者に対して弁護士が依頼を受けた旨の通知を送付し取引の履歴の開示を求めます。通知を受け取ると、業者は督促・取立を止めます。

  • 債務調査と過払い金回収

    開示された取引履歴をもとに、利息制限法の上限金利に引き直し再計算を行い借金の金額を確定させます。過払い金が発生している場合は回収します。

  • 破産の申立

    申立書類の作成準備を行います。住民票・給与明細等の必要書類の準備、毎月の家計簿の作成、その他資産内容の確認等を依頼者の方にお願いすることになります。破産の申立をすると、裁判所が書面を審査して、破産手続開始決定を出します。

  • 管財人面接

    ある程度の財産があり、裁判所が破産管財人を選任する場合(いわゆる少額管財事件)には、破産管財人(裁判所が任命する弁護士)と面談して、借入の経緯や資産の状況を説明します。

  • 債権者集会

    裁判所で、債権者集会を行います。この時には、依頼者は、裁判所に行かなければなりません。

  • 免責

    免責決定文が届きましたら、以降は、返済も免除されますので、債務はなくなります。

自己破産の流れ(同時廃止 東京地裁立川支部の場合)

  • 破産の申立

    申立書類の作成準備を行います。住民票・給与明細等の必要書類の準備、毎月の家計簿の作成、その他資産内容の確認等を依頼者の方にお願いすることになります。破産の申立をすると、裁判所が書面を審査して、破産手続開始決定を出します。

  • 免責審尋

    裁判所で、免責審尋を行います。 この時には、依頼者は、裁判所に行かなければなりません。

  • 免責

    免責決定文が届きましたら、以降は、返済も免除されますので、債務はなくなります。

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