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自己破産における債権者集会とは(流れ、時間、回数、服装)

債権者集会とは、自己破産の申立をした裁判所で、債権者に対して、破産に至る経緯、破産者の財産状況、破産手続の進捗状況を報告し、意見を聴取する集会です。第1回債権者集会は、破産手続開始から2~4カ月後に開催されます。なお、簡易な破産手続である同時廃止の場合には債権者集会は開催しません。

以下、債権者集会について町田、相模原の弁護士が解説します。

債権者集会の内容

債権者集会は次の種類に分かれます。

財産状況
報告集会
破産管財人が、破産者が破産手続開始に至った経緯や事情、破産者や破産財団の状況などを報告する集会
破産手続の
廃止に関する
意見聴取集会
破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認められるために、破産手続を異時廃止とすることについて債権者の意見を聴取する集会
任務終了時の
計算報告集会
破産管財人の任務が終了した場合に、破産財団の収支報告のための集会

東京地方裁判所(立川支部含む)、横浜地方裁判所(相模原支部、川崎支部、小田原支部含む)、その他多くの裁判所では、上記複数種の債権者集会を別々に行うわけではなく同時に行っています。すべてまとめて単に債権者集会と呼んでいます。

免責審尋も同時に行う。

個人の破産手続において管財事件の場合、債権者集会において破産手続が終結(廃止)した場合に引き続きその場で免責審尋を行います。そのため、管財事件においては、免責審尋も含めて、債権者集会と単に呼ぶことが多いです。

債権者集会に誰が出席するの

債権者集会に出席できるのは、次の方です。

  • 担当の裁判官
  • 破産管財人
  • 破産者
  • 破産者の代理人弁護士
  • 債権者

この中で債権者は出席が任意で、欠席しても不利益はないので出席しない債権者は多いです。特に銀行、消費者金融等の金融機関はほとんど出席しないので、債権者が誰も出席しない債権者集会は実務上よくあります。一方、個人的にお金を貸していた方等の個人債権者は出席することが良くあります。

債権者集会を欠席するとどうなる

破産者は破産手続において説明義務を課されているので債権者集会に出席義務があります。破産者代理人弁護士も同様に出席義務があります。

正当な理由もないのに破産者が債権者集会を欠席すると、説明義務に違反したとされてそれが原因で「免責」が許可されない可能性があります。

もっとも、病気等のやむを得ない理由で欠席するのであれば、事前に裁判所に診断書等を提出して許可を得れば欠席も可能です。急病等で事前に診断書を提出するのが難しければ、事後に提出して裁判所に事情を説明すれば大丈夫です。債権者集会は、平日の昼間に開催されますが、単に仕事が忙しいという理由で欠席すること、期日の変更を求めることはできません。

なお、令和2年頃から感染症の流行で裁判所の運用が変更になり債権者集会の出席が不要になる場合もあります。

>>新型コロナウイルスと東京・神奈川の裁判所の破産手続の影響

債権者集会の流れ

債権者集会の流れは次のとおりです。

破産管財人が財産状況を説明

破産管財人が債権者等の出席者に対して財産状況を説明し、破産者の財産の回収・換価の進捗状況を報告します。

破産手続廃止に関する意見聴取

財産の調査の結果、破産手続を継続するために必要な財産を破産者が持っていないことが分かった場合、破産手続の廃止を行います(異時廃止といいます)。この場合、債権者に破産手続の廃止について意見を聞きます。

質疑応答

債権者は質問することができます。これに対して破産管財人や破産者(破産者代理人弁護士)が回答します。

計算・配当に関する報告

財産全ての換価が終了した場合、その計算結果と債権者への配当額について報告を行います。配当まで終了した場合、破産管財人としても任務全てを終了した旨を報告します。

引き続き免責審尋を行う

破産手続が終了すると次に免責手続きに移行しますが、債権者集会のその場で引き続いて免責審尋を行います。まず破産管財人が免責についての意見を出し、更に担当裁判官からの質問を破産者が答えます。破産管財人から免責が相当であるとの意見が出れば、通常は裁判所も免責決定を出します。免責決定が出れば借金から免責されて終了です。

債権者集会の所要時間

債権者集会の所有時間は、多くのケースでは5分ほどで、非常にあっさり終わります。これは金融機関等の債権者が誰も出席しないため破産管財人の報告が短時間・簡易で終わり、債権者からの質問等に対応する必要がないためです。多くの債権者が詰め寄って破産者に対して糾弾するようなことはほとんどありません。

ただし、金融機関ではない個人の方の債権者が多数いる場合は、債権者の出席が多く、債権者集会において質問もたくさん出されます。そのため所有時間も長期化することになり、1時間以上かかることもあり得ます。

債権者集会の回数

債権者集会の回数に制限はありませんが、第1回の債権者集会で手続きが終了する案件が多いです。もっとも、第1回債権者集会の時点で、破産者の財産の換価・回収等の破産管財人の業務が終了していなければ、1~2か月後に第2回の債権者集会を開催します。複雑な案件では債権者集会を何回も開催することもあります。

債権者集会での服装

債権者集会に出席するときの服装に決まりはありませんが、債権者から見て印象が悪い恰好は控えたほうがよいでしょう。過度に派手な服装やいかにも高級な服装、バッグ等を持参しては債権者の神経を逆なでします。きちんとした格好であればスーツでもカジュアルでもどちらでも構いません。現場仕事の方であれば制服や作業服でも構いません。

債権者集会での持ち物

債権者集会では、代理人弁護士からもらった破産申立書の控えや関連書類は持参したほうが良いでしょう。その他弁護士や破産管財人から指定されたものがあればそれを持参してください。

債権者集会で印鑑を使うことは通常ないので印鑑は不要です。また、身分証明書での本人確認もないので身分証明書も不要です。

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