自己破産で借金からの解放 相談無料・初期費用は無料です。まずはお電話ください。

自己破産に関するよくある質問

ここでは、自己破産に関する質問を記載しています。

返済が追いつかないので、もしかしたら自分も自己破産するかもしれないという方は、一度目を通していただければと思います。

自己破産手続をすすめる前にどのようなことをしてはいけないのか、また、手続きでがどのくらいかかり、どのような資産がなくなるのかなどを事前に把握しておくと、手続きが早く進みます。

町田総合法律事務所では、債務整理、自己破産の法律相談は無料です。気軽にお電話ください。

自己破産手続きができるかどうか

自己破産の最大のメリットは、借金が免除されることです。
裁判所が、免責許可決定を出してそれが確定すると法的に借金の支払義務がなくなります。但し、税金等(所得税、市都民税、自動車税、固定資産税、国民健康保険料、国民年金保険料等)、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権、養育費等は免除されません。
また、弁護士が各債権者に受任通知を発送すれば、貸金業者は取立てを禁止されます。督促のはがきや、電話も来なくなりますので、弁護士に依頼をしたその日から返済から解放されます。
但し、預金口座から自動引落になっている業者の引き落としはすぐには止まりませんので、引き落とし日の口座残高を0円にして引き落とされないようにしていただく必要があります。

破産手続開始決定が下りるためには、裁判所に「支払不能」と判断されなければいけません。
支払不能と判断されれば、主婦でもフリーターでも自己破産できます。
収入や返済額、家計の状況を総合して免責ができるかどうか裁判官が判断しますので、借金の額がいくらなら自己破産できるといった決まりはありません。
免責許可の決定を受けるためには、「免責不許可事由」に該当しないことが条件となります。支払不能と判断されなかったり免責不許可事由に該当する場合には、自己破産できない場合もあります。 免責不許可事由の項目にある、ギャンブルで作った借金等がある場合は、免責許可の決定が受けられず、自己破産できない可能性があります。
しかし、裁判官が年齢や額などを総合的に判断した結果自己破産できることもあります。

破産の申し立てをしても、常に借金が免責されるわけではありません。「免責不許可事由」として免責を与えない事由があらかじめいくつか決まっています。
もっとも、これらの事由に該当する場合でも、その程度や事情によって特別に免責を許可することもあります。これを「裁量免責」といいます。
主な免責不許可事由は次のとおりです。
債権者を害する目的で行う財産の隠匿、損壊、不利益な処分、その他財産の価値を不当に減少させる行為で、財産を隠したり、他人に贈与したりするような場合です。
破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、または信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分する行為で、典型的には、クレジットカードで商品を購入して、すぐ質屋で転売するいわゆる換金行為といわれるものです。
特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的等で、担保の提供又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないことです。つまり特定の債権者にだけ返済する場合です(偏頗弁済)。
浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したことです。例としては、浪費やパチンコ・競馬等のギャンブルで多額の借金を作った場合です。
破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したことです。すでに支払ができない状態であるにもかかわらず、虚偽の申告をしてさらに借金を重ねる場合です。
虚偽の債権者名簿を提出したこと、全ての債権者を申告しなかった場合です。
裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと、裁判所に対してうその説明をする場合です。

ギャンブルで作った借金は免責不許可事由に当たります。
ただ、過去に一度でもパチンコや競馬をしたからといって直ちに免責不許可になるわけではありません。
その頻度や金額、負債総額に占める割合、債務者の収入・資産状況等に照らして常識的な範囲を超えているかという点から検討することになります。

自己破産をしたからといって給料を差し押さえられることはなく、給料は破産者が自由に使えます。
ただし、借金の取り立てが止んでいるからといって、無駄遣いをしてはいけません。

当事務所に依頼していただくと、債権者に弁護士が依頼を受けましたという「受任通知書」というものを発送します。それを受け取った業者の取り立てが止まりますので、手続き中に返済していただく必要はありません。
逆に、ご依頼後に一部の業者もしくは親族・友人等の個人債権者に優先して返済してしまうと、免責されないこともありますので、注意して下さい。

1 日本学生支援機構による奨学金の返還訴訟が急増
奨学金も、借金であり、卒業後は返済義務がありますが、滞納者が増加しています。
国内最大の奨学金貸与機関である、(独)日本学生支援機構は、奨学金の回収のために全国の裁判所における訴訟提起等で回収を強化しており、過去5年間で訴訟件数は9倍近くに急増したそうです。
2 奨学金の債務整理・自己破産
奨学金は、破産できない、自己破産しても免責されないと誤解している方もいますが、奨学金も借金なので破産できますし、免責されます。当事務所でも奨学金を借りている方の自己破産を過去何度も扱いましたが、皆さん問題なく破産できています。
ただ、奨学金は通常、親などを連帯保証人にしている場合が多いので、自分の家族に迷惑をかけずに破産することはできません。
また、奨学金だけを除いて破産することもできません。
3 個人信用情報(ブラックリスト)に延滞情報の登録
2010年4月から、日本学生支援機構は、個人信用情報(俗にブラックリストといいます)に、延滞者の情報を登録するようになりました。以前は、滞納しても個人信用情報機関には何らの登録もされなかったのが、奨学金滞納者の増加により個人信用情報機関を活用するようにしたのです。
4 奨学金の消滅時効
奨学金の消滅時効期間は10年であり、遅くとも各支払日から10年で各支払金は時効となります。
10年以上昔に保証人になり、本人がしっかり返済していると思っていたら、突然、高額の延滞金を付加した金額の一括請求を受ける場合もありますが、既に時効が成立している部分もありますので、ご相談ください。

司法書士も過払い金請求や債務整理を行うようになってきましたが、その内容は弁護士と同じではありません。
司法書士は自己破産や個人再生の申立の代理権はありません。よって、任意整理では解決せず自己破産や個人再生を行う場合は、あらために弁護士に依頼し直す必要があります。
もっとも、司法書士は自己破産や個人再生の申立書類の作成業務はできますので、司法書士に書類を作成してもらい自分で申し立てることはできます。

自己破産手続きで気をつけること

自己破産のお手続きの必要書類はたくさんありますが、依頼前に用意しておかなくても大丈夫です。
銀行から借入れがある場合には、手続き中はその銀行の口座が使えなくなりますので、公共料金の引落口座や、給与振込口座になっている場合は、口座を他の銀行(同銀行他支店は不可)に変えていただく必要があります。保証会社の代位弁済手続きが終わりしばらくすると、また通常通り口座を使えるようになります。(※1) ※1 銀行によっては解約になる銀行もあります。

当事務所に自己破産手続きを依頼してからはクレジットカードが使えなくなります。
また、自己破産をするので借金がゼロになるからと言って、直前にクレジットカードを必要以上に使うと免責不許可事由に該当しますので、免責許可決定が受けられず自己破産できない場合がありますのでしてはいけません。
また、直前に借入れをした場合も返す見込みがないのに借りたということで、免責が受けられないことがあります。
1度も返済をしていない場合も、債権者に対する詐欺罪に当たる可能性がありますので、注意してください。

自己破産申立直前に不動産や自動車、生命保険等の名義変更をした場合は、財産を隠蔽(財産を隠す)したとみなされ、免責不許可事由に該当し、免責許可の決定が受けられず自己破産できない場合がありますのでしてはいけません。
また処分を避けるために、車のローンのみを返済してから自己破産することも免責不許可事由に当たります。

自己破産を行った場合債務は免除されますが、その分の取り立てが連帯保証人の方に行きます。その場合原則として、連帯保証人は一括で返済しなくてはならないので(※1)、連帯保証人も自己破産や債務整理をしなければならない可能性が出てきます。
自己破産の申立ての前には必ず連帯保証人に相談してください。
※1 交渉で分割にできる場合もあります。日本学生支援機構の奨学金は引落口座名義の変更手続きで、連帯保証人がそれまで通りの分割返済をすることが可能です。

自己破産をすると国から発行されている官報に破産者(氏名・住所・破産手続きをした日時・裁判所等)が記載されますが、一般の人が官報を見ることはまずありませんので、官報から自己破産したことが知られることはほとんどないと言えます。また、戸籍や住民票に記載されることはありません。

自己破産すると、すべての借金がゼロになるので、個人から借りている分もゼロになります。この人にだけ払うとなったら不公平になります。依頼後は個人への返済も止めてください。
一部の債権者を除いて申し立てをしたら、虚偽内容での申し立てとなり免責不許可になる可能性がありますので、債権者は正直に全て申告してください。

自己破産をしても、通常は仕事を辞める必要はなくそのままお仕事を続けることができますが、生命保険募集人、警備員、宅地建物取引主任者等、特定の資格の使用については制限されます(資格制限)。ただし、破産手続開始決定から免責決定の確定による復権までの間の制限なので、破産手続きが終われば資格制限はなくなります。以下に代表的な資格制限を挙げてみます。
士業
士業は、ほとんどの場合資格制限の対象になります。
弁護士
司法書士
行政書士
税理士
社会保険労務士
弁理士
土地家屋調査士
不動産鑑定士
通関士
司法修習生
その他の公的資格
他人の財産を預り管理する業務を一定の資格のもとに行っている場合は制限されます。
警備員
公証人
質屋
宅地建物取引主任者
生命保険募集人、損害保険代理店
民法上の制限
民法でも重要な職務については破産者を欠格事由にしています。
後見人
後見監督人
保佐人
補助人
遺言執行者

所有の不動産は処分されますが、賃貸の場合は出ていく必要はありません。
大家さんに自己破産の事実が知られることはないと思いますが、例え自己破産の事実が大家さんに知られたとしても、そのことを理由に賃貸借契約を解除されることはありません。
しかし、家賃を滞納していた場合には、自己破産によって滞納金を払う必要はなくなりますが、賃貸借契約の条項によって解約されることはありますので注意してください。

不動産(土地・建物・別荘)、99万円を超える現金、20万円を超える預貯金、20万円を超える生命保険の解約返戻金、20万円を超える価値がある車は処分され、債権者に配当されますが、家財道具や、査定額が20万円以下の車、電化製品は没収されません。
但し、自動車ローンが残っている場合は、自動車をクレジット会社等に引き渡す必要があります。
クレジットカード、ローン等で購入して支払いの終わっていないパソコン、電化製品等も返却を求められることがあります。

自己破産をしたからといって、裁判所から家族に連絡されることはありませんが、家族が連帯保証人になっていれば必ず知られますので、隠して自己破産を行うことはできません。
課税証明書等所得の証明書、給与明細や家計簿を提出していただいたりするため、家族の協力が必要な場合もありますので、特に同居の場合は、事前にご家族に相談してから自己破産を行う方が良いです。

家族が連帯保証人になっていない限り、自己破産したからといって、家族(配偶者・子供)に影響があることはほとんどないでしょう。破産者本人がブラックリストに載っても、家族が載ることはなく、家族はローンなどを組むことができます。
また、進学、就職、結婚等で破産の事実を調べられることはほとんどありません。連帯保証人でなければ、借金の取り立てが子どもにいくということはありません。

自己破産をしたからといって、裁判所から会社へ連絡することはありませんので、会社から借金をしていなければ、基本的に会社や同僚、上司に知られることはないでしょう。

まず、自己破産の事実が会社に知られる可能性はそれほど高くありません。会社に報告する義務もありません。仮に知られたとしても、それが理由で解雇されることはありません。万が一解雇されたら、それは不当解雇に当たりますので、裁判で解雇の取り消しと損害賠償を請求することができます。

「破産者であることは公務員の欠格事由にあたらない」
自己破産をすると一定期間、「資格制限」として制限される資格がありますが、国家公務員や教師、警察官、市役所職員等の地方公務員の場合、自己破産は国家公務員法、地方公務員法の欠格事由にあたりませんので、免職されることはありません。
実際、自己破産する公務員はおりますが、皆さんそのままお仕事を続けています。公務員の方には、公務員は破産できないと誤解している方もいらっしゃいますが、公務員であっても退職せずに自己破産の手続きを行っています。
ただ、破産手続きを行う上で公務員ならではの問題というものはあります。
・高額の退職金の破産手続での扱い
一般的に公務員の方は退職金が高額な場合が多く、勤続年数にもよりますが退職金が1000万円を超えることも珍しくありません。破産手続では破産者の財産は処分されますが、退職金については、その時点で自己都合退職した場合の退職金見込み額を算定して、その8分の1相当額を積み立てるという扱いをとっています。例えば退職金が1000万円の場合は8分の1の125万円、2000万円の場合は8分の1の250万円を積み立てることとなりますが、これだけの積立を行うのはかなり困難になってきます。つまり勤続年数の長い公務員で退職金が高額の場合、その退職金の扱いは非常に難しくなります。
・共済組合から借入れがある場合
公務員の方が多重債務に陥っている場合、勤務先の共済組合から借入れをして、毎月給与天引されて返済をしているケースを見かけます。この場合、共済組合も債権者となりますので自己破産が勤務先にばれてしまう可能性があります。また、弁護士が共済組合に受任通知を送付して支払停止を依頼しても、破産手続開始決定が出るまで給与天引きが止まらない場合もあります。

自己破産の場合、自分の財産は処分の対象になります。しかし、夫名義の財産は原則として処分されません。

住宅ローンが支払えない場合は、自己破産をお勧めしていますが、自己破産の場合、不動産を残すことはできません。任意売却もしくは競売で手放すことになります。
>>詳しくはこちら

破産手続の場合、お住いの地域によって裁判所がかわってきます。>>破産手続における裁判所び管轄はこちら

自己破産手続中のことに関して

申立ての際細かい状況を説明しなければいけないので、色々な資料が必要です。申立書や陳述書などは、当事務所で作成しますが、そのための資料として債務が重なっていった経緯、家計簿などを作成していただく必要があります。
また、財産の有無の証明のため、保険などの契約書類、給与明細、通帳(直近2年間分)のコピーなどを用意していただき、場合によっては通帳を手続き終了までお預かりすることもあります。

裁判所に自己破産の申立をするのに、約3~6ヶ月かかります。その後、免責許可決定が出て、すべての手続きが終わるまでさらに数ヶ月かかります。

同時廃止の方は免責審尋の時に1度弁護士と一緒に裁判所に行く必要があります。裁判所といっても難しいことはしません。管轄の裁判所によっては、出頭を必要としないところもあります。
少額管財の場合は、債権者集会の時に裁判所に行く必要があります。

破産管財人は、裁判所が管財人名簿に登録した弁護士の中から選任します。
その業務は、簡単にいうと破産者の財産を管理・換価して、債権者から届出される債権を調査確定するとともに、債権者に配当を行うこと、また、破産者が個人の場合は免責を与えるべきかを調査し裁判所に意見を述べることです。自分で依頼する弁護士(申立代理人)とは、別の弁護士がなります。
自己破産の申立をすると、まず破産管財人との打合せを破産管財人の事務所で行います。
このとき破産管財人は、破産者の資産内容や借入の経緯等について、破産者やその代理人から聞き取りを行います。また、破産管財人に破産者の郵便物が転送され、破産管財人はこれらを開封して隠された財産がないか等をチェックします。
裁判所で行う債権者集会では破産管財人が、出席した債権者に破産の経緯や財産内容の報告を行います。破産者の資産が乏しく債権者に配当できる財産(破産財団)が形成できない場合は、破産手続きはこれで終了です(異時廃止)。ある程度の財産を形成した場合は、破産管財人は債権者に配当をおこないます。

管財事件の場合ですと、破産手続きが終了するまでは、裁判所の許可なくして「住所の移転(引越し)」「長期間の旅行」はできないことになっています。

自己破産手続後のことに関して

通常自己破産後5~10年間は、いわゆる「ブラックリスト」に登録されますので、金融業者(銀行など)からお金を借りたり、クレジットカードを作成したり、ローンを組むことが難しくなります。
ただし「ブラックリスト」といっても本当にそのリストがあるわけではありません。
信用情報機関に事故情報として登録されることを「ブラックリスト」に載ると言っています。
新規でローンを組む場合、金融業者は信用情報機関に照会をして、債務整理や自己破産を行った情報が載っていると、貸付できないという状態になるのです。
自己破産をすると、官報でそれをチェックした闇金業者から大量に手紙がくることがあります。
ローンを組めない人を対象に勧誘を行っていますので、誘いに乗らないようにしましょう。自己破産後に借金を増やしても7年は再度免責を受けることはできませんので注意しましょう。

自己破産は二度目もできますが、一度自己破産した場合、二度目の免責許可の決定を受けるには7年間経過していなければなりません。官報をチェックして自己破産者に貸付勧誘のDMを送ってくる金融業者もありますので、甘い言葉に乗らないようにしましょう。

将来の年金受給に自己破産は影響しませんので、自己破産をしても通常通り年金は受給できます。
現在年金受給中で、自己破産する方もいます。年金は給与同様処分されません。

過払い・債務整理の無料法律相談を実施しています。

電話相談
042-732-3167