自己破産の手続は、どこの裁判所で行ってもいいわけではありません。破産法で定められた「管轄」の地方裁判所で行う必要があります。自己破産手続は、どこの裁判所で行うのか(裁判所の管轄について)、町田・相模原の弁護士が説明します。
町田簡易裁判所で自己破産手続を行えるなら、町田在住の方(町田駅が最寄りの相模原市民も)には便利ですが、簡易裁判所では自己破産手続を行えません。
管轄には、裁判権の種々の作用をどの種類(裁判所には、簡易裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、高等裁判所、最高裁判所の種類があります)の裁判所に分担させるかを定めた職分管轄というものがあります。
そして破産法は、破産手続の職分管轄を地方裁判所と定めています。つまり、自己破産の申立ては「地方裁判所」でのみ受け付けています。
東京地方裁判所、横浜地方裁判所や、地方裁判所の支部である東京地方裁判所立川支部、横浜地方裁判所相模原支部、横浜地方裁判所川崎支部等、いろいろな地方裁判所がありますが、自己破産手続をどこの地方裁判所で行えるのでしょうか。日本国内の地方裁判所の内で、どの地域の裁判所が担当するかを定めたのが土地管轄です。
そして、個人の自己破産手続では、原則として、①債務者の住所地を管轄する地方裁判所、②個人事業主である場合には、その主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所が土地管轄と定められています。
なお、実務上は、債務者の住所を管轄する地方裁判所で自己破産の申立てを行うことがほとんどです。
債務者の東京都、神奈川県の各住所地をどこの地方裁判所が管轄しているか次のとおりです。
東京都 | 23区、島しょ部 | 東京地方裁判所 (本庁) |
多摩地域(23区外) | 東京地方裁判所 立川支部 |
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神奈川県 | 横浜市、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、大和市、海老名市、綾瀬市、高座郡(寒川町) | 横浜地方裁判所 (本庁) |
相模原市、座間市 | 横浜地方裁判所 相模原支部 |
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川崎市 | 横浜地方裁判所 川崎支部 |
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横須賀市、逗子市、三浦市、三浦郡(葉山町) | 横浜地方裁判所 横須賀支部 |
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小田原市、秦野市、南足柄市、足柄上郡(中井町 大井町 松田町 山北町 開成町),足柄下郡(箱根町 真鶴町 湯河原町) ,平塚市,中郡(大磯町 二宮町) ,厚木市,伊勢原市,愛甲郡(愛川町 清川村) | 横浜地方裁判所 小田原支部 |
なお、町田総合法律事務所では、町田市、多摩市等の多摩地域を管轄する東京地方裁判所立川支部や相模原市、座間市を管轄する横浜地方裁判所相模原支部での自己破産申立の経験が非常に豊富です。また、横浜市を管轄する横浜地方裁判所本庁、川崎市を管轄する横浜地方裁判所川崎支部、厚木市を管轄する横浜地方裁判所小田原支部での申立も多数あります。
実際に住んでいる場所に住民票を移していない場合、実際の住居と住民票の住所(住民登録上の住所)のどちらを管轄する地方裁判所に自己破産を申立てるのでしょうか。
自己破産の管轄は住所により決まりますが、この「住所」は住民票の住所(住民登録上の住所)とは限らず、法律は、各人の生活の本拠をその者の住所とする(民法22条)と定めています。よって、住民票の住所と違っても、実際に住んでいる主たる生活の場が「住所」であると解釈されます。
具体的には、例えば東京都世田谷区の実家に住民登録されているが、実際は神奈川県相模原市の賃貸アパートに住んでいるなら、生活の本拠がある相模原市が住所であり、横浜地裁相模原支部が管轄裁判所になります。この場合、生活の本拠が相模原市にあることを、賃貸借契約書や公共料金の明細等を提出して裁判所に説明することになります。
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