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期限の利益喪失通知とは?

住宅ローンやカードローンを毎月分割で返済している場合に、何度か滞納してしまうと銀行等から「期限の利益喪失通知」という書面が届くことがあります。期限の利益喪失通知とは文字通り「期限の利益」がなくなったことのお知らせですが、では「期限の利益」とは何でしょうか。

期限の利益喪失通知について、町田、相模原の弁護士が説明します。

期限の利益とは

期限の利益とは、支払期限までは借金を支払わなくてもいいという債務者にとっての利益をいいます。例えば、3月末に10万円、4月末に10万円、、、と毎月月末までに10万円を支払う約束があれば、今すぐ全額を一括で支払わなくてもよいというメリットが債務者にあります。この債務者にとってのメリット(利益)を法律用語で「期限の利益」と呼びます。

期限の利益喪失とは

毎月決まった日までにローンの返済を行わず滞納が数カ月続くと債権者である銀行は、債務者の期限の利益をなくして残金を一括請求します。このように毎月決まった金額を分割払いするのではなく、残金全額を一括で支払わないといけないことを「期限の利益喪失」といいます。

期限の利益喪失の条件は

期限の利益喪失が起こるのは、次の2つの場合です。

  • 民法で期限の利益を喪失すると定めている場合
  • 契約書の期限の利益喪失条項で定めている場合

民法で期限の利益を喪失すると定めている場合

民法は期限の利益喪失について次のように定めています。

民法137条

次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。

  • 一 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
  • 二 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
  • 三 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。

民法の規定だと債務者が破産手続開始決定を受けた時等でなければ債権者は一括請求ができないことになり、その時点ではもはや債権回収には遅すぎます。そのため、実務上は契約書でより早い時期に期限の利益を喪失するように定めています。

契約書の期限の利益喪失条項で定めている場合

銀行や消費者金融の借用書では、通常、期限の利益喪失条項(期限の利益喪失約款)と呼ばれる規定を定めて、期限の利益を喪失する場合を定めています。

期限の利益喪失条項で定めることが多いのは次の事由です。

  • 返済を遅延したとき
  • 住所が不明になったとき
  • 債務整理をしたとき(支払停止したとき)
  • 差押や仮差押えがあったとき
  • 破産手続開始、民事再生開始の申し立てがあったとき
  • 債務者が死亡したとき
  • 契約違反や虚偽報告があったとき
  • その他信用状態が著しく悪化したとき

期限の利益喪失通知はいつ届くのか

通常、住宅ローン等を1回滞納しただけでいきなり期限の利益喪失通知が送られてくることはありません。「催告書」や「期限の利益喪失予告通知」が送られてきて、それでも支払いがないと「期限の利益喪失通知」が発送されます。

住宅ローンであれば期限の利益喪失通知は4~6か月程滞納してから発送されることが多いです。

期限の利益喪失「予告」通知は最後通牒

期限の利益喪失「予告」通知とは、期限の利益喪失通知を出す直前の最後通牒です。「○月○日までに延滞金○円を支払わなければ、期限の利益を喪失し残債務に遅延損害金を付けて一括請求します」と記載されて、この期限を経過したら期限の利益喪失通知を出すことがわかります。

期限の利益喪失通知が届くとどうなるのか

一括請求になる

期限の利益喪失通知が届くと、もう分割払いには応じてもらえず債権者は残金を一括請求します。しかし、分割払いすらできなかったのですから、債務者は一括請求に応じることは通常できません。

こうなってしまうと債務者がいくら頼んでも債権者は、もとの分割払いに戻してくれることはありません。

保証会社が代位弁済する

住宅ローンや銀行のカードローンでは、保証会社が付いていることが一般的です。

債務者が住宅ローン等の返済ができなくなると保証会社は銀行に対して、債務残額等を債務者に代わって弁済します。これを代位弁済といいます。

保証会社が代位弁済を行うと、保証会社は債務者に対して代位弁済によって支払った金額を支給します。その後は銀行ではなく保証会社が債権者として債権回収を行うことになります。

住宅ローンの場合、不動産競売になる

住宅ローンの場合、通常は保証会社が自宅の不動産(土地・建物)に抵当権という担保を設定しています。保証会社が代位弁済を行ったら、保証会社は裁判所に不動産競売を申立てます。不動産競売が始まってもすぐに引っ越さないといけない訳ではありません。競売手続き中はその不動産に住み続けることができます。なお、不動産競売で落札代金が住宅ローンの借金に充当され住宅ローンの金額は減りますが、それでもかなりの金額が競売後も残ることが多いため、残債務を支払うか、自己破産等の手続が必要になります。

期限の利益喪失通知が届いたら弁護士に債務整理の相談を

期限の利益喪失通知が届いた場合、一括請求となり、自分で交渉してもそれまでの分割払いには戻りません。そのため弁護士に債務整理の相談をすることをお勧めします。

カードローン、クレジットカードなら任意整理で分割払いに

銀行のカードローン、信販会社のクレジットカード、消費者金融のローンの場合は、期限の利益喪失通知が届いて一括請求になったとしても、弁護士に依頼して任意整理を行い、利息をカットした上での分割払いも合意が可能です。

住宅ローンの場合は、任意売却、自己破産

住宅ローンで期限の利益を喪失通知が届いた場合、もとの弁済には戻りません。しばらくすると不動産競売が始まります。この場合は、不動産の評価額が高ければ任意売却することで住宅ローンを完済できるかもしれません。また、不動産を売却しても住宅ローンの残債務がかなり残ることが予想される場合は、自己破産を検討することになります。

当弁護士事務所では町田市、相模原市等にお住まいで住宅ローンの期限の利益喪失通知が来た方、不動産競売が開始した方の相談、依頼を多数取り扱った経験がありますので、ご相談ください。

過払い・債務整理の無料法律相談を実施しています。

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