横浜地方裁判所相模原支部の自己破産の流れについて町田・相模原の弁護士が説明します。なお、神奈川県相模原市、座間市にお住まいの方の自己破産は、横浜地裁相模原支部が管轄になります。相模原市、座間市の方から自己破産のご相談・ご依頼を受けることが多いため、当事務所でも横浜地裁相模原支部の破産手続は多く扱っています。
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依頼を受けると全貸金業者に対して弁護士が依頼を受けた旨の通知を送付し取引の履歴の開示を求めます。通知を受け取ると、業者は督促・取立を止めます。
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開示された取引履歴をもとに、利息制限法の上限金利に引き直し再計算を行い借金の金額を確定させます。過払い金が発生している場合は回収します。
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立書類の作成準備を行います。住民票・給与明細等の必要書類の準備、毎月の家計簿の作成、その他資産内容の確認等を依頼者の方にお願いすることになります。破産の申立をすると、裁判所が書面を審査して、破産手続開始決定を出します。
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ある程度の財産があり、裁判所が破産管財人を選任する場合(いわゆる少額管財事件)には、破産管財人(裁判所が任命する弁護士)と面談して、借入の経緯や資産の状況を説明します。
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裁判所で、債権者集会を行います。この時には、依頼者は、裁判所に行かなければなりません。
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免責決定文が届きましたら、以降は、返済も免除されますので、債務はなくなります。
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申立書類の作成準備を行います。住民票・給与明細等の必要書類の準備、毎月の家計簿の作成、その他資産内容の確認等を依頼者の方にお願いすることになります。破算の申立をしたのちに、裁判所で申立人本人と裁判官が面接を行い(債務者審尋)、破産手続開始決定を出します。
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横浜地裁相模原支部では、原則として同時廃止手続において免責審尋を行いません。但し、裁判所が特別に必要と判断した場合は、免責審尋を行うこともあります。
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免責決定文が届きましたら、以降は、返済も免除されますので、債務はなくなります。
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