昨年からの新型コロナウイルスの流行により、裁判所の破産手続の運用にも変化が起きています。そこで令和3年9月ころの当事務所が破産申立をすることの多い裁判所の運用について説明します。なお、この運用も今後随時変わっていくことが予想されます。
申立時
東京地裁(本庁)は、以前は破産申立後3日以内に代理人弁護士が裁判官と対面して面接するという運用でした(即日面接)。しかし、令和2年8月から、代理人弁護士と裁判官の対面ではなく、電話での面接を行うことになりました。
免責審尋、債権者集会
東京地裁では、同時廃止における免責審尋期日、及び、管財事件における債権者集会期日において、特に必要のない限り破産者とその代理人の出席を求めない運用にしています。
申立時
東京地裁立川支部は、以前から破産申立時に債務者の審尋や、代理人弁護士と裁判官との面接を行っていなかったので、書面審査のみである点は変更ありません。
免責審尋
東京地裁立川支部では、現在、同時廃止における免責審尋期日は破産者とその代理人弁護士の出席を求めないことが多いです。
債権者集会
債権者集会は、原則として破産者の出席を不要とはしていません。今まで通り、裁判官、破産管財人、破産者と代理人弁護士、及び債権者が出席して行われています。
申立時
これまで横浜地方裁判所(本庁)では、個人の自己破産申立事件(同時廃止事案)について、破産申立から原則10日以内に裁判官が申立人本人ではなく、代理人弁護士とだけ面接を行う「早期面接」を実施してきました。しかし、令和2年12月から原則として早期面接を実施せず、必要がある場合のみ面接する運用としました(早期面接制度の廃止)。
免責審尋
同時廃止における免責審尋は、以前からの集団での免責審尋期日を開催せずに、必要があると判断された破産者のみ個別に免責審尋を行う扱いになっています。
債権者集会
管財事件における債権者集会は今まで通り開催されて、原則通り破産者とその代理人弁護士の出席が必要です。
申立時
従前と変更はなく、同時廃止事案では債務者本人と裁判官の対面での審尋を行っています。管財事件では、債務者の審尋を行わずに書面審査で破産手続開始決定を出しています。
免責審尋
横浜地裁相模原支部では、原則として免責審尋を開催していません。
債権者集会
管財事件における債権者集会は今まで通り開催されて、原則通り破産者とその代理人弁護士の出席が必要です。
令和3年10月25日
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