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解決事例 自己破産

給与差押をうけた事例

山本さん(仮名)

男性(37歳) 会社員 厚木市在住

債務の状況

項  目 内  容
負債総額 約380万円
債権者数 6社
月収 20万円
資産 なし
借金の原因 生活費

山本さんは37歳の独身の会社員です。当初は、収入が低く生活費のために借入れを始めました。転職を繰り返し、収入の変動が続き、借りたり返したりを繰り返し、借金が膨らんでいきました。

次第に、返済が滞るようになり、債権者のうち1社から貸金請求の訴訟を起こされました。

山本さんは訴訟を起こされた後も、その件について放置していたため、判決がおり、給与差押の通知が届き、当事務所に相談後、自己破産を決意しました。

ポイント

山本さんは、給与差押の通知後の申立てでした。自己破産手続き中は、給与差押などの強制執行を停止することができます。給与差押を停止するためには、自己破産の申立てを裁判所に行い、その後に強制執行停止の上申をすることになります。通常自己破産の申立てまでは、書類収集等の準備で時間がかかります。今回は、すでに給与差押されていたので急いで申立ての準備を行いました。

ご依頼後3週間ほどで、破産申立を行い、裁判所に強制執行停止の上申をして給与差押は停止しました。

そのまま免責がおり、給与差押を受けていた分の借金の返済義務もなくなりました。

借金の返済が滞ると、貸金請求の訴訟を提起されることがあります。この裁判によって判決がおり、相手の債権者が現在の勤務先を知っている場合は、給与差押の強制執行を行ってくることになります。

給与差押は手取り月収の4分の1を差押えられることになります。給与差押の通知が到着後は、任意整理での交渉が難しく、自己破産であれば給与差押を回避することが可能です。

なるべく、訴訟を起こされた時点で弁護士にご相談されることをオススメします。

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