平成24年3月1日に、武富士の消費者金融事業は会社分割により株式会社ロプロへ承継されました。また、同年9月1日に、株式会社ロプロは、株式会社日本保証に商号を変更しましたので、武富士に対して債務が残っている方は、日本保証に返済を行うことになります。
なお、会社分割を行った武富士は、TKF株式会社に商号を変更して、会社更生手続き に専念することになりました。
会社更生手続中の武富士の創業者一家に対する集団訴訟は、平成23年から全国各地で行われ、東京多摩地区でも東京地方裁判所立川支部において同様の訴訟が3年経過した現在でも続いています。
平成26年7月16日に行われた第12回口頭弁論期日において、ついに弁論が集結し、同年12月17日に判決が言い渡されることになりました。
もっとも、同様の訴訟は、東京地方裁判所(千代田区霞が関の本庁)を中心に、全国で顧客側の敗訴判決が相次いでいる状況です。
会社法上、役員の対第三者責任が生じるには任務懈怠とそれに対する「悪意又は重過失」を要するものですが、裁判所は、これら弁護団の全力を尽くした主張・立証をもってしても、まだ役員の責任を肯定するには足りないなどと認定するものが多い状況です。
全国の弁護団の訴訟では控訴がされ、さらに争っています。この問題は、高等裁判所,そして最高裁判所が最終的に判断せざるを得ないと思っております。
今年7月に武富士が、東京地方裁判所に提出した更生計画案が投票の結果、認可されるという決定が出ました。
第1回目の弁済は12月中旬開始とのことです。多数の債権者がおり、順次弁済していくので、弁済の時期はずれてくるかと思いますが、弁済期限の来年10月末までに第1回目の弁済が終了となる予定です。
第1回目の弁済は、更生債権の3.3%相当の金額が支払われます。
Q.今から債権届出をして、過払い金を返還してもらえないのか。
A.平成23年7月22日付けで決議に付する決定がなされており、この決定後は債権の届出を行うことはできません。
Q.届出をしていない更生債権はどうなるのか。
A.届出のなかった更生債権は更生計画認可決定により権利が失われます。(届出をしていない分の過払い金の請求はできません。)
(武富士HPより※現在サイトはありません)
第2回目の弁済が実施される場合の弁済時期は未定です。現在武富士は資産の売却、法人税の還付金、証券会社への損害賠償請求訴訟による賠償金等で原資を確保している最中です。
詳しくは「
武富士のHP(※現在サイトはありません)」をご覧下さい。
会社更生手続中の武富士の創業者一家に対して、平成23年6月30日、同社の元顧客らが全国で一斉に提訴しました。
これは倒産した武富士とは別個に元役員らに個人責任を追及するもので、会社法429条1項(旧商法266条の3)の規定に基づく取締役の第三者に対する責任を求めるものです。
過払金は強行法規である利息制限法を超える利息を請求し、元本が法律上完済になったのに取り立てを続けたことで発生したものです。武富士の取締役らはこのことを知りながら、その体制や業務内容を改めずに返済金を受領し続けたものであって、会社法(旧商法)に基づく取締役責任を負うという主張で、武富士の倒産により返還を受けられなくなった過払金相当額を損害として請求しています。
詳しくは武富士の責任を追及する全国会議HP(http://blog.livedoor.jp/takehuji/)
同会議は、今後も原告を集めて継続的に全国で訴訟を起こし「1万人訴訟」を目指すとのことです。
当事務所が所属する東京三弁護士会多摩支部でも弁護団(団長笠井收弁護士、事務局長秋山努弁護士)が結成され、平成23年8月31日、東京地方裁判所立川支部に原告23名にて総額(元金)4452万5896円を求める損害賠償請求訴訟を提起しました(平成23年(ワ)2502号)。
同多摩弁護団は、さらに第2次の訴訟提起を平成23年10月下旬から11月上旬に予定しています。
当事務所の弁護士森川も、同弁護団に参加しておりますので、参加をご希望の方はご相談ください。
会社更生手続中の武富士は、平成23年7月15日、東京地方裁判所に更生計画案を提出しました。
その基本方針はスポンサーに選定された韓国大手消費者金融A&Pフィナンシャルのグループ会社が消費者金融事業を承継する一方、武富士は資産売却等により過払い金を有する顧客らに弁済を進める計画です。
顧客から請求があった過払い金等は、約91万件の1兆3860億円に上るが、武富士は2回に分けて弁済を行う計画です。更生計画の認可後1年以内に行う1回目の弁済は、更生債権の3.3%相当の金額を支払い、2回目の弁済は、過去に支払った法人税の還付金や創業者ら旧経営陣に対する損害賠償請求等を中心に原資を確保する見込みです。
更生計画案は、10月下旬ころまでに債権者らの過半数の賛成が得られれば認可される見通しで、早ければ12月には弁済が開始されます。
平成22年9月28日、消費者金融大手武富士が会社更生法適用を申請し、同日、東京地方裁判所より保全管理命令、強制執行にかかる包括的禁止命令、保全処分命令及び調査命令が発令されました。
かつて業界最大手で、日本の消費者金融を代表する存在であった武富士が、このような事態に陥ったのは、時代の変化を感じさせます。
確かに昨年12月頃から新規貸付をほとんど停止しており、過払い金の返還交渉においても、半年ほどの先の支払期限を求めてくる等、同社が資金繰りに窮していたことは明らかでした。
やはり、過払い請求の増加、貸金業法改正に伴い導入された総量規制による市場の縮小という時代の変化には逆らえなかったようです。
手続きについては武富士のHPに説明がありますが、ここでも今後の流れを説明します。
会社更生手続きとは、経済的苦境に陥った会社を裁判所の監督の下に事業を継続しながら再建する手続きです。
今後のスケジュールの目安は、次のようになります。
(武富士HPより※現在サイトはありません)
会社更生手続きにより借金がなくなることはありません。
今後も返済を続ける必要があります。
但し、長年返済を続けていた方は、利息制限法に基づく引き直し計算を行うと、借金が減額できる可能性があります。
今回の保全命令により過払い金の弁済は禁止されたため、今後返還予定の過払い金も入金は止まります。
最終的にどの程度の過払い金が戻ってくるかは、今後の更生計画案に基づいて決定されますので、現在未定です。過去の例からすると、弁済率は5%から40%まで様々です。
平成22年10月6日(水)、東京で武富士の債権者説明会が開催され、私も出席しました。約500人が出席していましたが、多くは過払債権者の代理人弁護士や司法書士のようでした。 新たに就任した吉田純一代表取締役の挨拶から始まり、保全管理人小畑栄一弁護士から経緯等の説明がありました。説明会は荒れることもなく、比較的静かにスムーズに進みました。
過払い金の返還について質問が集中しましたが、次のような回答が小畑弁護士からありました。
Q:過去の完済し契約者も計算上過払いとなれば、知れたる債権者として開始決定を個別に通知すべきではないか?
A:消費者金融からの借金を家族に秘密にしている方のプライバシーを考慮する必要があるので、個別通知はせずに、新聞、ネット等で告知する予定である。
Q:少額債権を優先的に全額弁済しないのか?
A:極めて多数の少額債権者が想定される本件では、今のところ少額債権者に弁済するのは難しいと考えている。
Q:取引に分断がある場合の計算方法は?
A:同じ口座の支払であれば分断期間の長短に関わらず一連計算する予定である。
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