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過払金請求の弁護士相談の様子~質問と回答例~

完済した借金・債務に対する過払金請求のご相談の際は、過払金請求が発生しているか判断するために弁護士が質問させていただきます。

ここでは完済業者に対する過払金請求のご相談の際に、弁護士がどのようなことを質問するのか、具体例をご説明します。

1 完済業者の名前、取引内容の確認

弁護士

では、どの会社から借りていたか教えてください。また、現在、返済中の借金はありますか。

消費者金融のA社、B銀行のカードローン、それからクレジットカード会社のC社、D社で借りていました。現在、借金はありません。

相談者

弁護士

いつ頃から借りていたか、またいつ頃借金を完済したか教えてください。クレジットカードの利用はキャッシングですか、それともショッピングですか?

A社は約20年前から借り始めて、完済したのは今から3年前です。B社は、契約書や利用明細が残っていないので、いつから借り始めたかは覚えていませんが、完済したのは3年前です。C社D社はいつから利用開始したか全く覚えていませんが、完済は1年前です。C社はショッピングだけ利用していました。D社はショッピングとキャッシング両方利用していました。

相談者

弁護士

取引開始から最後に完済するまでの間に途中で完済した空白期間はありますか?

A社は、何時頃かは覚えていませんが一度完済して、1~2年経過してから再度借り始めたと思います。B社、C社、D社は途中で完済したことはないです。

相談者

2 過払金が発生している可能性があるか

私の場合、過払金はあるのでしょうか?

相談者

弁護士

過払金はキャッシングの場合のみ発生して、ショッピングの利用では発生しませんので、ショッピングのみ利用のC社では過払金は発生しません。また、銀行のカードローンは高金利のグレーゾーン金利での貸付はしていないので、B社には過払金が発生しません。A社、D社では過払金が発生している可能性があります。

契約書や利用明細がなく、借りた時期の記憶もあいまいなのですが大丈夫でしょうか。

相談者

弁護士

業者から過去の取引履歴を開示してもらうので資料がお手元になくても大丈夫です。借りた時期も取引履歴からわかります。ただし、法改正により平成20年頃から各社はグレーゾーン金利での貸付を辞めていますので、もしD社から借り始めたのがそれ以降だとD社に過払金は発生していないかもしれません。

弁護士

A社は、途中で1~2年間取引をしていない時期があったとのことなので、この取引の分断期間の前後が別の取引と判断されると前半部分で発生した過払金が時効のため回収できない可能性はあります。

3 過払金回収の期間

過払金の回収までどれくらいの時間がかかりますか。

相談者

弁護士

取引履歴の開示に2~4週間かかります。開示された取引履歴をもとに利息制限法に基づく引き直し計算を行い、過払金が発生していればその請求を業者に行います。業者と交渉の上、和解書を取り交わして、そこから3~4か月後に過払金を回収します。交渉で金額が折り合わない場合は、訴訟を提起して回収しますので回収まで半年から1年はかかると思ってください。

※注)取引履歴の開示の時間、和解成立から過払金返還までの期間は、貸金業者によりかなりばらつきがあります。上記の回答より早い場合や遅い場合もあり得ます。

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