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自己破産の弁護士相談の様子~質問と回答例~

債務・借金の自己破産の弁護士とのご相談の際は、債務整理の方針として自己破産が適しているのかを判断するために弁護士が質問させていただきます。

ここでは自己破産のご相談の際に、弁護士がどのようなことを質問するのか、質問と回答例の具体例を町田・相模原の弁護士がご説明します。

1 債務・借金の金額、取引期間の確認

弁護士

どの会社から、現在いくら借りていますか。会社名と大体の金額、返済状況を教えてください。クレジットカードのショッピング分も含めてすべての債務について教えてください。

A銀行から150万円、消費者金融B社から50万円、消費者金融C社から50万円、クレジットカード会社D社から40万円です。毎月合計8万円返済していたのですが、今月から払えそうにありません。

相談者

弁護士

4社から合計290万円程の債務ですね。いつ頃から借り始めていますか?また、借金の原因は何でしょうか。

A銀行は10年前頃から借りています。B社C社は3~4年前から、D社は1年前からです。借金の原因は、生活費とパチンコです。低収入で生活に余裕がなくて生活費をA銀行から借りていたのですが、3年前から週末にパチンコに通うようになり更に余裕がなくなって借入が増えました。

相談者

ポイント

  • 自己破産ではすべての債権者を対象としないといけないので、全社申告してください。
  • 自己破産では、借入原因の説明を求められるので原因についてヒアリングします。浪費やギャンブルが主要な原因の場合は問題となりますが、今後は浪費、ギャンブルを辞めて節約に努めるなら免責されることがほとんどです。

2 家計状況の確認・財産内容の確認

弁護士

家計状況を確認します。一人暮らしで賃貸アパートにお住まいとのことですが、手取り月収、家賃、食費、水道光熱費、保険料等の支出の内訳を教えてください。

月収は手取りで20万円前後です。賞与はありません。家賃は5万円、食費は4万円、水道光熱費は合計して1万2千円、通信費1万円、保険料8千円。服や日用品購入のための雑費に2万円は使います。お金がなくて今月はパチンコはやっていません。

相談者

弁護士

収入20万円で支出は14万円ですね。総債務額290万円なので仮に任意整理をしても月額8万円弱の返済になるので、返済してくことは難しいですね。それであれば自己破産がお勧めです。財産についても教えてください。預金口座はどこの銀行にありますか。車はお持ちですか。生命保険は掛け捨てですか。

預金は~、車は7年前に50万円で買った軽自動車を持っています。自動車ローンの支払いは終わっています。生命保険は掛け捨ての保険です。先生、車は処分されますか、保険も解約になるのでしょうか。

相談者

弁護士

自己破産の場合、高額の財産があれば処分対象となりますが、法定耐用年数が経過した車は価値が乏しく処分対象になりません。また保険も掛け捨てのものや、解約返戻金が20万円未満のものは処分されません。

ポイント

  • 家計状況をヒアリングして返済能力を確認し、自己破産が適しているのか判断します。
  • 財産内容についても一通りヒアリングして、処分対象になるか否かを説明します。

3 自己破産のメリット、デメリット

弁護士

自己破産のメリットは、借金の「免責」、つまり借金を帳消しにして支払わなくてもよくなることです。

では自己破産のデメリットは何でしょう。

相談者

弁護士

自己破産のデメリットは、まず、信用情報機関に登録されて10年間程、借金やクレジットカード作成ができなくなります。次に自己破産をしたことが官報に公告されます。また、特定の職に就くことが一時的にできなくなります。

クレジットカードが作れなくなるのは不便ですが、我慢します。

相談者

ポイント

  • 自己破産では免責されるのは通常の借金だけで、税金等は免責されません。
  • 自己破産のデメリットは、①信用情報機関に登録(いわゆるブラックリスト)、②官報公告、③資格制限等ありますが、他にも破産管財人が選任される場合は、④手続き中に住所を自由に移転できなくなる、⑤郵便物が破産管財人に転送される等もあります。

4 自己破産の弁護士費用

弁護士

自己破産の弁護士費用は、着手金33万円(税込み)と実費2万5千円です。当事務所では事件終了後に成功報酬を追加で請求はしていません。また、破産管財人が選任される場合に着手金を追加することもありません。

今日お支払いが必要ですか?また、費用は分割払いにできますか。

相談者

弁護士

弁護士費用のお支払いは次の給料日から分割でかまいません。例えば毎月3万円ずつの分割払いが可能です。

それならお支払いができそうです。

相談者

ポイント

  • 自己破産の弁護士費用として、事件終了後に成功報酬を請求する場合や管財事件の場合は着手金を追加する事務所もよくありますが、当事務所では追加着手金、成功報酬はいただいておりません。ただし、破産管財人が選任される管財事件の場合は、破産管財人に支払う予納金として20万円の実費が必要になります。
  • 弁護士費用は半年から1年間の分割としていますが、依頼者の支払能力に応じてより短期にしたり長期にしたりと柔軟に対応しています。

過払い・債務整理の無料法律相談を実施しています。

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