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債権者が勤務先(会社)を知らないので給与差押できない?

銀行や消費者金融でカードローン(借金)の申込みの際には、申込書に勤務先や収入を記載して審査を受けますので、債権者は債務者の勤務先(会社)を知っています。債権者が給与差押をするときは、申込時に債務者から入手した勤務先情報を利用して差押えを行います。

しかし、その後に転職していて当初と勤務先が違うこともよくあります。債務者が自ら転職先を債権者に報告していないのであれば、通常、債権者は債務者の勤務先を知ることができないので、債権者は旧勤務先を相手に給与差押をして既に債務者が退職していることを初めて知ることになります(この場合差押は空振りに終わります)。

つまり基本的には

債権者が債務者の勤務先を知らなければ給与差押できない

ことになります。

しかし、債務者にとって勤務先がばれていないから安心かというと、そうではないのです。

財産開示手続・情報取得手続で勤務先が債権者にわかる

民事執行法改正により財産開示手続で調査が容易になった

裁判所の命令により債務者に勤務先や財産内容を開示させる「財産開示手続」(民事執行法197条)は以前からありましたが、債務者が裁判所に出頭しなかったり、開示を拒否しても罰則がなく、あまり利用されてきませんでした。

しかし、令和2年4月1日に改正民事執行法が施行され、財産開示について正当な理由なく出頭しなかったり、陳述を拒んだり虚偽に陳述をした場合にこれまでの前科がつかない過料ではなく前科のつく刑事罰(6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金)が科されるようになりました(民事執行法213条1項6号)。

実際に、民事執行法改正後に各地で財産開示手続の裁判所からの呼び出しに正当な理由なく応じなかったとして民事執行法違反の罪で罰金を科せられたと複数の報道がなされています。

つまり、債権者が債務者の勤務先や財産内容を調べようと思えば、債務者はその開示を拒否できないのです。

第三者からの情報取得制度でも勤務先調査可能に

民事執行法の改正では、「第三者からの情報取得制度」が新設され、①銀行等の金融機関から債務者の預金情報、②法務局から債務者の不動産情報、③市区町村、日本年金機構等から勤務先の情報を照会できるようになりました。ただし、③市区町村等から勤務先の情報を照会するのは、養育費や婚姻費用などの債権者に限定され、先行して財産開示手続が実施されていること等の制限があります。

給与差押のリスクは残ります。早めの債務整理を

債権者が債務者の現勤務先を知らなくても、上記の様に債権者が勤務先を調べることが可能です。いつまでも借金(債務)を放置するよりは、任意整理や自己破産等の債務整理で借金問題を解決しましょう。

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