東京簡易裁判所、町田簡易裁判所、相模原簡易裁判所等から「支払督促」という書類が届きました。これからどうなるのでしょう?
簡易裁判所から届く「支払督促」を無視すると、財産を差し押さえられることがあります。裁判所から書面が届いたら、絶対に中を確認してください。異議申立書を出したり、弁護士に依頼したり、しかるべき対応をしないと、差押等の強制執行手続に進んでしまいます。以下、支払督促について町田、相模原の弁護士が説明します。
「支払督促」とは、貸したお金や、家賃、給料等を相手が支払わない場合に、申立人側の申立てのみに基づいて、簡易裁判所の書記官が相手方に支払いを命じる略式の手続です。なお、支払督促は簡易裁判所の手続なので地方裁判所から送られて来ることはありません。また、通常の民事訴訟と比べて極めて早期に結論がでます。
支払督促には、次の特徴があります。
裁判所に出頭不要 | 書類審査のみの手続で、債権者、債務者ともに裁判所に行く必要がありません。 |
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証拠が不要 | 支払督促では、訴訟のように請求の根拠となる証拠資料を提出する必要がありせん。そのため、相手が異議を申立てなければ裁判なしに簡単に財産の差押えができます。 |
債務者(相手)の言い分を聞きませ | 簡易裁判所書記官が支払督促申立書の内容のみを審査して、相手の言い分を聞かないで金銭の支払いを命じる「支払督促」を発付します。 |
手数料(収入印紙)が訴訟の半額です | 支払督促の手数料(収入印紙)は訴訟の半額で、低額で利用できます。 |
債務者の住所地を管轄する簡易裁判所に支払督促申立書を提出します。
例えば、債務者が町田市在住の方なら町田簡易裁判所、相模原市在住の方なら相模原簡易裁判所に申立をします。なお、オンライン申請の場合は東京簡易裁判所に申立てができます。
支払督促の申立書に不備がなければ、「支払督促」を裁判所から債務者に発送します。このとき督促異議申立書の書式と書き方の説明が同封されています。
「仮執行宣言」もしくは「通常訴訟」のどちらかに移行します。
債務者から2週間以内の異議申立てがなかった場合、債権者は裁判所に仮執行宣言の申立てを行います。仮執行宣言の申立てがあると、裁判所は債権者と債務者双方に「仮執行宣言付支払督促」を発送します。
このときにも債務者には2週間以内に異議申立てを行うことができ、その場合通常訴訟に移行します。ただし、通常訴訟に移行しても仮執行宣言の効果は失われないので、債権者は強制執行(差押)が可能です。
or
債務者に支払督促が届いてから2週間以内に債務者が督促異議申立書を提出して異議申立を行うと、手続きは通常訴訟に移行します。
この場合、債権者は通常訴訟の判決が出るまでは債務者の財産の差押えはできません。
仮執行宣言付支払督促が発付された場合は、債権者は債務者の預金口座や給料等の強制執行(差押)が可能になります。
異議申立書に決まった書式はないので、事件番号、当事者名、署名押印して「異議を申立てます」と書いて裁判所に提出すれば、異議申立てをしたことになります。支払督促に同封されている「督促異議申立書」の書式を使用してもいいです。
支払督促に対して債務者に異議があるとの意思を明確にすればいいだけなので、異議の理由を書く必要もありません(もちろん理由を書いてもかまいません)。
異議申立書は2週間以内に裁判所に提出する必要があるので、期限が迫っている場合は郵送ではなく直接裁判所に持ち込んで提出したほうが確実です。
支払督促後に債務者から異議申立書が提出されて通常訴訟に移行される場合に、債権者が取下書を提出して支払督促の取下げを行うことがあります。
特に消滅時効の期間が経過している場合等、債権者が取下げを行うことは比較的よくあります。
支払督促は簡単に費用をかけずに申立てができるので、既に時効期間が経過している債権であるにもかかわらず、支払督促手続きを利用して請求してくる消費者金融や債権回収会社(サービサー)はよくあります。
支払督促を起こされたから消滅時効を主張できなくなる訳ではありません。債務者が適切に消滅時効を主張することで債権者が支払督促を取下げることは実務上よくあります。当事務所では時効期間が経過した債権について支払督促が行われた案件を多数経験していますので、長年経過した債権の支払督促について町田・相模原の弁護士にご相談ください。
過払い・債務整理の無料法律相談を実施しています。
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