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個人再生で借金(債務)はどのくらい減額できるか

個人再生では借金(債務)を減額して原則3年間の分割で弁済します。このように裁判所の命令で借金を大きく減額して分割払いにできることが個人再生の最大のメリットです。以下、個人再生での借金(債務)の返済額について町田・相模原の弁護士が説明します。

個人再生において、債務が減額されていくら返済することになるかは、次の3つの基準から決まります。

①最低弁済基準 債務の5分の1~10分の1の金額を返済
②清算価値保証原則 自分の財産の合計額以上を返済する
③可処分所得基準 自分の可処分所得2年分以上を返済する

個人再生のうち実務上もっともよく利用される小規模個人再生では、上記①と②のどちらかより高額の基準額を弁済することになっています。

また、給与所得者等再生の場合は、③可処分所得基準も加わります。

個人再生の最低弁済基準について

個人再生では借金の金額に応じて、最低いくら払うという金額が次のとおり定められています。

借金の総額 最低弁済額
100万円未満 借金全額
100万円~500万円未満 100万円
500万円~1500万円未満 借金の総額の5分の1
1500万円~3000万円未満 300万円
3000万円~5000万円未満 借金の総額の10分の1

個人再生の利用者では、①借金総額100万円~500万円未満で最低弁済額100万円、と、②借金総額500万円~1500万円未満で最低弁済額が5分の1となる方のどちらかとなる方が多いです。

なお、住宅ローン特別条項を利用する場合は、借金総額は住宅ローン残債務額を除いて考えます。

個人再生の清算価値保証原則について

個人再生では、破産手続に優先して行われ債権者から破産手続による配当を受ける機会を奪うものですから、破産手続において債権者が受ける満足を下回ることは債権者の利益の点から許されません。そこで破産手続により債権者が得られる弁済以上の弁済が必要とされ、債務者が持っている財産以上の金額を債権者に弁済しなければいけません。

これを「清算価値保証原則」といいます。

例えば、東京地方裁判所では、破産手続の換価基準を参考に個人再生においても次の財産を清算価値の算定の対象としないこととしています。

(東京地裁立川支部、横浜地方裁判所の本庁や相模原支部等の各支部でも概ね同様です)

  • ①99万円に満つるまでの現金
  • ②残高が20万円以下の預貯金
  • ③見込額が20万円以下の保険解約返戻金
  • ④処分見込額が20万円以下の自動車
  • ⑤居住用家屋の敷金債権
  • ⑥電話加入権
  • ⑦支給見込額の8分の1相当額が20万円以下である退職金債権
  • ⑧支給見込額の8分の1相当額が20万円を超える退職金債権の8分の7
  • ⑨家財道具
  • ⑩差押えを禁止されている動産又は債権

例えば、債務者に、①現金10万円、②預金50万円、③生命保険解約返戻金15万円、④自動車10万円、⑧退職金支給見込み額240万円の財産があったとしたら、清算価値として、②預金は合計20万円を超えると全額計上なので50万円、⑧退職金は支給込み額の8分の1の30万円が計上され、清算価値の合計額は80万円となります。

この場合、①現金、③生命保険解約返戻金、④自動車は、上記基準の範囲内なので清算価値に算入しません。

個人再生の可処分所得基準について

給与所得者等再生では、債権者への返済額が、①最低弁済額基準、②清算価値保証原則に加えて、③可処分所得基準も要求されます。

③可処分所得基準とは、可処分所得額の2年分以上の金額を弁済しなければならないという基準です。

この可処分所得基準の金額は、住所や、扶養家族の人数によって変わってきます。しかし、一般的に、③可処分所得基準は、①最低弁済額基準、②清算価値保証原則で算出した金額に比べて高額になることが多いです。そのため、③可処分所得基準を使用しない、小規模個人再生が実務上はよく使われ、給与所得者等再生の利用は少数になります。

可処分所得の計算方法は次のとおりです。

(1)過去2年間の収入合計額から所得税、住民税、社会保険料を控除して2で割り1年間の手取り収入を計算します。

(2)居住地域の区分、年齢、居住人数等から政令が定める最低生活費を計算します。なお、この生活費は実際の生活費ではなく政令が定めた一定の金額です。

(3)(1)―(2)が可処分所得です。

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