債務整理・借金問題に強い法律事務所。相談無料・初期費用無料です。まずはお電話ください。

アイフルの過払い金返還訴訟(裁判)の特殊性と最近の変化

アイフルは、弁護士による交渉でも3割から5割程度しか過払い金を返還してこないので、大手消費者金融の中で最も過払い金返還の訴訟(裁判)になる割合が多い状況です。

裁判所の管轄の問題

過払い金返還訴訟(裁判)では、アイフルの本社のある京都市を管轄する京都地方裁判所・京都簡易裁判所か、依頼者の住所地を管轄する地方裁判所・簡易裁判所で訴訟提起する必要があります。

大手消費者金融や信販会社の多くが東京都に本社があるため、他社の過払い金返還訴訟(裁判)では東京地方裁判所・東京簡易裁判所に訴訟提起することが多いのですが、アイフルの場合はわざわざ遠方の京都の裁判所を使うわけにもいかず、依頼者の地元の裁判所を使用します。

しかし、過払い金や債務整理を多く扱う都心の弁護士は、都心から離れた町田簡易裁判所や相模原簡易裁判所での訴訟提起を嫌がり、アイフル相手の過払い金返還請求では少額の場合は依頼を受けないケースもあります。

訴訟の引き延ばし

アイフルは、過払い金返還訴訟(裁判)を提起されると、ほぼ必ず京都地方裁判所又は京都簡易裁判所への移送申立を行っていました。その理由として経営悪化による人員削減により日本全国の裁判所に出廷する人員を確保できないという主張するのですが、このような移送申立は認められないことがほとんどです。

ただ、アイフルがこの移送申立を行うと、その判断のために初回の裁判期日が取り消されてしまうため、事実上、裁判が1か月ほど遅延する結果になるため、訴訟の引き延ばしのためにこのような手法を取っているのではないかとも思われます。

また、第1審の判決が出ても、アイフルは控訴してくるケースが非常に多く、他社の過払い金返還訴訟(裁判)よりも訴訟が長期化する傾向があります。

調停で対抗

アイフルは過払い金返還訴訟(裁判)を提起されると、先方から過払い金の減額を求める債務弁済協定調停なるものを提起してくることがありました。既に提起されている裁判とは別に調停を行う意味はあまりないので、既に訴訟係属中であるから調停は欠席すると主張すると、アイフルも調停を取り下げることがほとんどです。

この一見無意味に思える調停を行うのは、裁判所からの呼出状が依頼者の自宅に届いてしまうので、家族に過去の借金のことを秘密にしている方などは、調停を起こされるのを嫌って、裁判を控えるようになるからです。

最近の変化(態度を軟化)

このようにアイフルは過払い金返還訴訟(裁判)に対して、移送申立や債務弁済協定調停で対抗してきたのですが、2015年頃から、移送申立・債務弁済協定調停を行わなくなってきています。当事務所では、常にアイフルに対する複数の訴訟を抱えていますが最近は全く移送申立等を受けなくなりました。

その意味では以前に比べてアイフルも過払い金を回収しやすくなったと言えます。もっとも、他社に比べれば依然として回収は難しいので、弁護士に依頼して訴訟で回収することが必要です。

平成28年1月8日

過払い・債務整理の無料法律相談を実施しています。

電話相談
042-732-3167