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アコムの主張~過払金利息の充当方式、棚上げ計算~について

アコムの担当者と過払い金返還の交渉をしていたところ、「棚上げ計算でも○○円なので、○○円でお願いします。」と言われました。こちらが請求している金額より100万円以上低い金額です。

「棚上げ計算」とは

棚上げ計算とは、何でしょうか?

そもそも、基本契約が締結されている継続的金銭消費貸借取引では過払い金充当合意により、過払い金を新たな借入金債務に充当するものとされていました(最判平19・6・7)。

もっとも、新たな借入金債務に充当するのは過払い金元金だけで、過払い金利息は充当されることなく棚上げされ別途累積するという過払い金利息の充当方式を「棚上げ計算」といいます。

棚上げ計算を行うと、過払い金利息を充当していく計算方法に比べて貸金業者が返還する過払い金は少なくなりますので、一部の消費者金融は、このような過払い金利息の充当方式を主張することがあるのです。

最高裁判決が出ました

平成25年4月11日、最高裁は過払い金利息の充当方式に関して、過払い金利息を新たな借入金に充当することを認める判決を出しました。この裁判においてアコムは、棚上げ計算を主張していましたが、棚上げ計算は否定されました。

実務上は棚上げ計算を採用した裁判例は少数で、多くは過払い金利息を充当する計算方法を取っていましたので、今回の最高裁判決は実務の大勢を追認しただけで、それほど大きな影響はないでしょう。

冒頭で棚上げ計算を主張したアコムの担当者も最高裁判決のことは知っているのでしょうが、それでも一応主張はしてみるようです。アコムの担当者は、比較的紳士的な態度で交渉に応じてくれる人が多いという印象がありますが、それでも様々な理屈を付けて過払い金の減額を主張します。

場合によってはこちらも譲歩することもありますが、基本的には毅然とした態度で交渉に臨むことが必要です。

平成25年9月5日

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