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任意整理に関するよくある質問

ここでは、任意整理に関する質問を記載しています。

任意整理は、債務を減額する、もしくは返済回数を伸ばすことで、返済を継続していくお手続きになります。もしかしたら自分もこのままでは返済できなくなるかもしれないという方は、よくある質問にも一度目を通していただければと思います。

町田総合法律事務所では、過払い金・債務整理の法律相談は無料です。気軽にお電話ください。

任意整理に関する気になるところ

任意整理する会社のクレジットカードは、返還を求められるため使用できなくなります。その会社が発行しているカードは全て使えな行くなるのでお持ちのカードの発行会社をご確認ください。
介入していない他社のカードは、滞納がなければ、そのままお使いいただけますが、更新時に審査をするので、更新できないことが多いです。

任意整理に職業は関係ありません。
毎月返済していくことができる収入がある場合は、任意整理を行えますので、収入のない専業主婦でも、ご主人の収入から返済できれば、大丈夫です。
但し、任意整理の返済は、3年から5年で支払いが終わるようにしていく事が多く、無理な計画を立てることはできませんので、毎月の返済額に見合った収入がない場合は、自己破産になる可能性があります。
債務額の調査が済みましたら、ご本人様と弁護士が話しあった上で、今後すすめる手続きを決めていきます。

通常、債務整理をする依頼者の方は一括で着手金をお支払いできない場合が多いので、ご依頼する日にお支払は不要です。
当事務所では費用は分割で承っておりますので、毎月分割で振り込んでいただきます。

自動車ローンの場合、ローン返済中の自動車の所有権は、ローン会社にありますので、任意整理をする場合、自動車を返却することになります。その後、自動車の売却金を、負債額に充てて残った額を返済していくことになります。
つまり、車は失うことになりますが、任意整理は可能です。

利息制限法の範囲内の利息で貸付けているところの借金は、減額できません。しかし、将来利息をカットできますので、今後も利息をつけて返済していくことと比べると、任意整理するメリットはあると言えます。

一部の業者のみを任意整理することは、可能ですので、住宅ローンはそのまま残して、金融業者の借金のみを整理することは可能です。また、同じようなやり方で個人再生という方法があります。詳しくは個人再生のページを御覧ください。

自己破産した後、7年経過しなければ、もう一度自己破産することはできません。
但し、自己破産後の任意整理は特に期間の制限なくできます。自己破産は個人の生活を立て直すための手段です。自己破産後には借金は作らないよう心掛けましょう。

自己破産と違い、任意整理に借入れ原因は関係ありません。外食や旅行、買い物等の浪費で作った借金や、株などの投資目的で作った借金でも任意整理は一応、行えます。但し、過去に浪費やギャンブルで借金を作った方は、その生活が改まらなければ安定して返済していくことは困難です。任意整理をする場合は、節約に努めてもらうことになります。

借金の返済がきつくなったり、今後支払っていくのは厳しいと感じたりしたら、任意整理をした方がいいです。
判断するポイントは、「給与から家賃や生活費を引いた返済にまわせる金額」と、「実際の返済月額」を比べて、返済額のほうが大きければ、「借りては返す」の自転車操業に陥ってしまう前に、借金を整理することをおすすめします。
また、高金利の消費者金融・カード会社と長年キャッシング取引のある方は、借金を大きく減額できる場合もあるので、取引期間が長い方もお勧めです。

弁護士が介入した時点で、信用情報機関にそのことが登録されます。その為、金融業者(銀行など)から、お金を借りたり、クレジットカードを作成したり、ローンを組むことが難しくなります。

当事務所の業務は、和解契約締結までとなります。和解後、当事務所で返済計画表を作成しますので、毎月それに従って、ご本人様が直接各業者指定の口座に振り込んでいくことになります。
万が一入金するのが遅れたら、当事務所に業者から連絡が来て、当事務所からお客様に連絡することもあります。

基本的に36回払いの3年払いです。債務額が高額な場合は60回払いまで対応してくれるところもありますが、業者によって、回数の制限は変わってきます。

高い利息で返済していた金融業者から、取引履歴を開示してもらい、当事務所で18%(※1)に引直計算し、払い過ぎていた期間があればその分減額されます。長い期間取引が続いているところは、払い過ぎたお金が戻ってくる可能性もあります。逆に、最初から18%以下の利息で借入れしていた場合、借金は減額できません。
※1 元金10万円以上100万円未満の場合

弁護士に依頼したら、ご本人様への取り立ては止まりますので、債権者への返済は止めていただきます。その間に、弁護士費用等を分割で支払っていただき、債権者と和解が成立したら、返済を再開します。

取引履歴の開示は、業者によって開示されるまでにかかる時間が違います。おおよそ2週間から2ヶ月かかります。全社の開示が終わりましたら、ご本人様に「月いくらずつ」「いつから」返済していくかという確認を致します。その後、債権者(業者)と代理人である当事務所で和解を進め、先方と返済回数・遅延損害金の有無などで折り合いがつかない点がでてきましたら、再度依頼者様に相談することになります。こうした交渉を経て和解することになります。
早いところで、1、2ヶ月で交渉は終了しますが、弁護士費用を支払い後に返済開始となりますので、弁護士費用の分割支払いの回数が多いと、交渉が終了するまでにお時間がかかる場合もございます。交渉の途中で、開示状況や交渉がどうなっているか気になられる時は、お問い合わせいただきましたら、その時の現状をお応えいたします。
過払い金の返還請求などを含めて、全ての業者と和解契約締結するまでに数ヶ月かかる場合には、途中経過報告書も送付させて頂きます。

弁護士の受任通知を受け取った業者は、貸金業法により、直接債務者の方と連絡を取ることは、禁止されています。一般的な業者は接触してくることはありません。万が一、接触を受けた場合は、すぐ弁護士に相談して下さい。
貸金業法(取立て行為の規制)
第21条
貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
第21条9
債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。

差押により生活ができない場合は差押範囲変更申立が出来ます。詳しくはこちら

時効かもしません

何年も支払いをしていない場合でも、残債務を一括で返済してくださいという通知を受けることがあります。
また、裁判所から通知がきた場合には、相手の業者が訴えてきているということです。判決が出てしまうと、相手の業者に現在の勤務先を知られている場合、給与差し押さえをされてしまう可能性がありますので、その判決が出る前に、分割での交渉をするか、給与差し押さえを受ける前に自己破産の申立をする等の方法をとる必要があります。裁判所から通知(訴状・支払督促等)が来た場合は、できるだけ早めにご相談下さい。
また、長い間返済をしていない場合、最終返済日から5年が経過していれば時効になっており、借金が0になる可能性があります。5年が経過していても、その後一度でも返済してしまうと、時効を主張できなくなりますので、通知をもらったからとすぐに業者に連絡せず、まずは当事務所にご相談下さい。

明細書や契約書を捨ててしまった場合でも、当事務所が金融業者から今までの取引履歴を開示してもらいますので、大丈夫です。但し、契約書などの資料を持参していただけるとスムーズに進みます。

家族への影響

任意整理をしても基本的に家族に知らせられることはありません。家族に内緒で任意整理をされる方もいらっしゃいます。
任意整理中、債権者との交渉は当事務所が行います。債権者から債務者の方に直接連絡することは禁止されています。当事務所と依頼者様のやり取りは主に携帯電話にさせていただいておりますし、報告書も家族に内緒の方には、個人名の送り主で郵送したり、来所していただき直接お渡ししたりしています。

任意整理を行った場合、住宅ローンや奨学金の支払いができなければ、その分の請求が連帯保証人の方に行きます。但し、消費者金融などからの借り入れであれば、保証人をつけることはほとんどあまりせんので、ご家族にご迷惑はかかりません。

任意整理をすると、任意整理後完済から5年を超えない期間は信用情報機関に債務整理をしたことが載るので、ご本人様はローンを組みにくくなりますが、他の家族の信用情報には原則影響はありません。家族は今までどおりに、クレジットカードを使えますし、ローンを組むことができます。

任意整理で返済できなくなった場合

返済されていないと、業者から当事務所に連絡が入り、ご本人様にご連絡をします。基本的に任意整理後のお支払いが、2回返済日に間に合わなかったら遅延損害金を取られたり、一括請求をされる可能性があります。
当事務所の業務は、各社との和解をするまでですので、基本的にその後の返済は、ご本人様の責任で行っていただくことになります。どうしても返済できなくなったという場合は、自己破産の相談もお受け致しております。

任意整理で依頼を受けていたが、債務額が思っていたより大きかったり、急な失業等で収入が減り、毎月返済していく見込みがなくなったりした場合に、任意整理から自己破産に方針を変更することがあります。
その場合は、負債総額、資産内容、収入等を確認して依頼者と今後の方針をどうするか決めることになります。方針変更に際しては、それまでお支払いいただいた任意整理の着手金は、その自己破産の着手金に充当致します。

預金口座の差押えを受け生活ができない場合は、差押範囲変更申立が出来ます。差押範囲変更申立は、債務者に債権差押命令が送達されてから1週間以内に裁判所に申立を行う必要があります。 詳しくはこちら。

任意整理の一般的なこと

利息制限法では利息の上限が15~20%と定められていますが、出資法という法律もあり、こちらの利息は29.2%までと定められていました。この20~29.2%の間で貸付を行っていた金融業者が多く、この2つの法律の間の利息を「グレーゾーン金利」と言います。このグレーゾーン金利は、無効な金利なので返還してもらえるのです。但し、2010年に出資法の上限も20%と改正されたのでグレーゾーン金利は撤廃されました。

信用情報機関は、「銀行」「信販・流通系クレジットカード会社」「消費者金融」の3種類があり、それぞれの業者が加盟しています。
1度でもこれらの業者との契約をしている方は、この信用情報機関に「氏名・生年月日・電話番号・勤務先情報」の個人情報や、融資を受けている金融機関からの「契約商品残高・返済回数・次回返済日」などが登録されます。
クレジットカードなどを作る際、業者はこの個人信用情報を照会して、この人はカードを作っても大丈夫か、ちゃんと返済してくれるかを判断するのです。

ブラックリストというものは実際には存在せず、信用情報機関に債務整理をしたという情報が載ることを「ブラックリストに載る」と一般的に言っています。
カードを作ったり、ローンを組んだりする時に、その人の今の借入状況・返済状況等を、ここで参照されるので、融資を受けにくくなります。
これは、永遠に情報が登録されるわけではなく、任意整理の場合では、完済から5年を超えない範囲で、その債務整理を行ったという情報は抹消されます。しかし、金融業者によっては独自で情報を持っているので、同じところからは借りにくくなります。

特定調停とは、裁判所が仲介役となり債務者の負債を減額させる民事調停です。
特定調停は、自分で行うので、費用が安くて済み、裁判所が合理的な内容で決定を下してくれます。一方、任意整理は弁護士などが直接業者と交渉して負債を減らします。特定調停では、遅延損害金も請求されますが、任意整理の場合将来利息がカットされることが多いです。

過払い・債務整理の無料法律相談を実施しています。

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