「交通事故の損害賠償請求訴訟が全国の簡易裁判所で急増し、昨年の提訴件数は10年前の5倍の1万5428件に上がったことが、最高裁の調査でわかった。」(読売新聞)との報道を見つけました。
確かに、簡易裁判所の法廷に行くと、過払い金返還訴訟と並んで、交通事故の損害賠償請求訴訟は必ず目にする訴訟です。過払い金返還訴訟が減っているのに比べて、交通事故の訴訟はむしろ増えているような印象があります。
記事では、交通事故訴訟の急増の理由を、自動車保険に付帯された弁護士保険(弁護士費用特約)の利用により、少額の物損事件にまで弁護士が依頼を受けるようになったからと分析しています。
確かに10万円の修理代の請求のために、損害額より高い30万円の弁護士費用を支払うという通常であれば明らかに費用対効果に見合わないことが、弁護士保険を使うとできてしまいます。そのような現象は社会的に見て不経済との批判もあるでしょうが、昔はあまりに少額の損害のため弁護士に依頼することができずに泣き寝入りしていた交通事故被害者が、弁護士費用を気にせずに堂々と権利主張できることは、素晴らしいことです。
交通事故に遭った方は、示談をする前に弁護士保険(弁護士費用特約)の有無を確認して、弁護士に相談してみてください。
平成26年10月28日
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