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再生計画認可決定。弁済率は1.65%!

丸和商事株式会社(ニコニコクレジット)の再生計画が、先週平成24年1月16日に東京地方裁判所民事第20部にて認可されました。

メインバンクであるスルガ銀行の支援で経営再建を図る予定であり、その弁済率は

  • 債権額1000万円までの部分・・・1.65%
  • 債権額1000万円を超える部分・・・1.32%

です。

これから弁済金受領口座指定書を順次発送していき、本年4月中旬には過払い金(再生債権)をする予定です。

丸和商事は、静岡県・神奈川県を地盤とする業者でしたから町田の当事務所に来る債務整理の相談でもたまに見かける会社でした。

武富士の場合も3.3%でしたから期待はしていませんでしたが、1.65%は少ないですね。

数年前は貸金業者の倒産は珍しかったのに、今では倒産しても驚かなくなりました。

丸和商事の旧顧客の方ももっと早く過払い金請求をしていれば、過払い金が回収できたのに。消費者金融・カード会社とお取引がある、あった方は過払い金請求をするなら早くすることをお勧めします。

2012年1月26日

債権届出書の届出期間が経過したら?(2011年7月1日)

丸和商事株式会社(ニコニコクレジット)の民事再生の申立に対して、平成23年4月8日、東京地方裁判所は民事再生手続開始決定を出しました。

東京地裁の進行予定では、下記の通りになっています。

  • 再生債権の届出期間  平成23年6月30日まで
  • 再生計画案の提出期限 平成23年8月19日

丸和商事は、全ての顧客の引き直し計算を行い、過払金が発生している顧客には債権届出書を郵送したようです。そして、債権届出期間である6月30日までに、債権届出をしなかった方の過払い金が返ってこないわけではないようです。

同社HPでは、「債権届出のない利息返還金債権者の皆様についても、全て当社にて再生債権として自認し(民事再生法第101条第3項)、再生計画案による弁済の対象として取り扱うことを予定しております」と記載があります。

つまり、届出をしないと原則失権してしまう武富士の場合とは違います。 丸和商事の場合は、届出をしない方も最終的に配当を受けられますが、再生計画案に賛否の投票ができないに過ぎないので、届け出を忘れてしまった方もご安心ください。

丸和商事株式会社(ニコニコクレジット)が民事再生 (2011年4月11日)

ニコニコクレジットの名称で地元静岡県の他、愛知県、山梨県等で営業していた消費者金融の丸和商事株式会社(静岡県掛川市)が、平成23年4月8日、東京地方裁判所に民事再生手続開始の申立をいたしました。

静岡県の消費者金融といえば株式会社クレディアが平成19年に同じく民事再生を行いました。このときは、同社への過払い金は①40%の弁済、②30万円までの少額債権は全額弁済という扱いになりました。

今回の丸和商事に対する過払い金の扱いがどうなるかはまだ未定の状態です。

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