クレジットカードのショッピング枠の現金化とは、クレジットカードのショッピング機能は、本来、商品やサービスを後払いで購入するためにありますが、「ショッピング枠の現金化」とはこのショッピング機能を現金を得るために利用することをいいます。
クレジットカードを使って現金を得るなら、キャッシング機能を利用すればよいのですが、すでにキャッシングの利用限度額いっぱいに借入をしている人が返済資金を得るために利用するのです。
複数のカード会社や消費者金融から借入をして、自転車操業状態になっている多重債務者が利用することが多く、自己破産の相談にくる方に現金化の利用者が散見されます。路上看板や、新聞広告、インターネット上で現金化業者は広告競争を繰り広げ、しきりにその合法性をうたっていますが、その合法性はかなり黒に近いグレーです。
現金化業者は、主に「キャッシュバック方式」と「買取方式」があります。
キャッシュバック方式では、例えば50万円の現金化を申込むと、CDやガラス玉等のほぼ無価値の商品が郵送されてきて、後にキャッシュバックとして例えば40万円の現金が業者から支払われます。この場合、利用者は、カード会社に50万円の債務を負って、40万円の現金を手にしたことになります。
買取方式では、例えば50万円のバッグを購入した後に、その商品を業者に40万円で買い取ってもらいます。この場合も、利用者は、カード会社に50万円の債務を負って、40万円の現金を手にしたことになります。また、現金化業者を使わずに自分で、ブランド品や金券をクレジットカードで購入して質屋に売却する方もいます。
このような現金化業者はしきりに、ショッピング枠の現金化は合法であると宣伝しています。
例えば、「景品表示法を遵守しています」「公安委員会の許可を受けています」とあっても、景品表示法に違反しない、または古物商として買取ができることを意味しているに過ぎず、現金化の合法性を保証するものではありません。そもそも、カード会社はこれらの行為を認めてはいません。
換金目的でカードを利用することは、「クレジットカード会員規約」に違反する行為で、カードの利用を停止されたり、残金の一括請求等のペナルティを受ける可能性があります。そして、このショッピング枠の現金化という行為によって、利用者はカード会社を騙しているのですから、「詐欺罪」に当たる可能性も有り得るのです。また、仮に自己破産をする場合、ショッピング枠の現金化による換金行為は、破産法上の免責不許可事由にあたり、免責が出ないおそれもあるのです。
つまり、現金化行為は、違法と判断される可能性があります。これは単に返すあてのない借金を増やすだけの行為です。現金化業者を利用しようと考えたときは、弁護士に相談して債務整理をすることをお勧めします。
2011年6月23日
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