こんにちは!修習生です。
いやー,実は僕もお年ごろでして,結婚式
……
……
にも呼ばれるんですよ。最近。
えー,もちろん自分の予定は皆無ですけど^^
いやはや友人の新たな門出は大変喜ばしいので,喜んでご祝儀を包むんですが,
ふと,某行列のナントカっていう番組が昔きちんと法律的なことを扱ってたときにこんなやつがあったなーと思い出しまして。
つまり,結婚式を挙げる新郎新婦が結婚式中に別れたため,披露宴での食事を食べないからご祝儀を返してくれっていう内容のやつでした。
これ,もちろん返して貰えません。
番組の解説は所々忘れているのですが,ご祝儀は,披露宴での食事代ではないので(仮にそうだとすると,同じものを食べても人によって代金が違って変ですよね),食事を食べないからといって,ご祝儀が返ってくるわけではありません。
また,ご祝儀の法的性質は贈与だと思うので,既にご祝儀を渡している以上,「履行の終わった部分」として,撤回(なかったことにすること)もできません(民法550条但書)。
あ,なんか法律家っぽいこと書いてる(*ノω・*)テヘ
そうなると,先ほどの結論のとおり,ご祝儀は手元に戻らず(´・ω・`)
と,これで終わってしまっては,某番組の劣化コピーでしかないので,さらにもう一歩先に!
今回の事案のように,すでに生じてしまっては遅いですが,ご祝儀を渡す前ならまだ打つ手はあります!多分…。
贈与も契約の一種なので附款というものが付けられます。いろいろありますが,要は条件のことだと思ってください。
つまり,~~という場合には,この贈与を解除する。という条件をご祝儀を渡すときに申し込むんです。(こういう条件を解除条件といいます。)
今回の場合に即していえば,例えばご祝儀を渡す際「婚姻後3年以内に離婚したら当然に当該贈与は解除する(「ご祝儀は返してもらう」とかでもいいかも?)」といった条件を合わせて渡します。
かかる条件が成就したら(=婚姻後3年以内に離婚したら),ご祝儀の元となる贈与契約が最初からなかったことになるため,不当利得としてその返還を求めることができます。ついでに友人関係も一緒になくなることでしょう♪
うん。こんな変なことはやらない方が身のためですね^^3万円程度で裁判を起こしても,費用の方がかかりますし。
ということでまとめ!
ご祝儀は,後のことを考えず,今祝うつもりであげましょう!
祝う気持ちより金が惜しけりゃ結婚式なんて出ないほうがいいです。
ではまた次回!!
※前回でも述べましたが,このブログでの法律論は,少し法律をかじっただけの修習生が独断と偏見で徒然なるままに書き綴っているだけですので,くれぐれもここに書いてあることを根拠に何か行動を起こすことはやめて下さい^^責任は負えません。笑
平成27年10月21日
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