平成27年5月1日から申し立てられる破産事件・個人再生事件について、東京地方裁判所の管轄の運用が厳しくなります。
自己破産の申し立てを受け付ける裁判所は、あらかじめ法律で決まっています。これを管轄といい、原則的に破産申立をする方の住居地の地方裁判所に管轄があります。
具体例を挙げると、次のような関係になります。
今までの東京地方裁判所では、本来管轄がない東京周辺(具体的には神奈川県、千葉県、埼玉県)にお住いの方の破産申立を事実上広く受け付けていました。(さらに昔は全国どこからの申立も受け付けていました)
これは申立人の側からすれば大変便利な運用でした。特に当事務所の依頼者は相模原市等の神奈川県在住の方が多く、都心に勤務している方にとっては霞が関にある東京地方裁判所の方が地元の裁判所よりはるかにアクセスが良かったのです。
また、地元の裁判所よりも、東京地方裁判所の方が破産手続き上も破産者に有利な扱いになることがありました。
今までの東京地方裁判所では、本来管轄がない東京周辺(具体的には神奈川県、千葉県、埼玉県)にお住いの方の破産申立を事実上広く受け付けていました。(さらに昔は全国どこからの申立も受け付けていました)
裁判所発行の案内文(平成27年4月6日発行の即日面接通信vol18)によると、平成27年5月1日以降に申し立てられた破産事件については、周辺3県に住民票上の住所がある債務者からの申立てを含め、当庁(東京地方裁判所)で手続きを進めるのが相当かどうか、より丁寧に審査をすることになりました、とされています。
そして破産申立書の書式が改定されて、次の項目が追加されました。
今後、管轄についてどの程度厳格な運用をするのかわかりませんが、勤務先が都内にある場合を除くと、他県の方の東京地裁での破産申立は難しくなりそうです。
なお、上記の運用変更は、法人の破産申立の場合、個人再生の場合も同様だそうです。
平成27年4月10日
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