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知らぬ間に訴訟-男に有印私文書偽造等の罪で懲役刑

1年前に簡易裁判所に被告のウソの住所を記載して訴訟を起こし、その後預金の差押えまで行った男の刑事裁判の判決が出ました。

以下、知らない間の訴訟、差押について町田、相模原の弁護士が説明します。

刑事裁判の結果

「大分県内の飲食店経営者2人が知らない間に裁判を起こされて負け、預金を差し押さえられた事件で、大分地裁は25日、経営者2人に成り済まして差し押さえの書類に署名したとして、有印私文書偽造・同行使罪に問われた」被告に「別の詐欺罪と合わせ懲役4年6月(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。」「裁判長は判決で、過去に勤務していた店舗の経営者を提訴し、債権を差し押さえようと考えたとして「巧妙な計画。私欲のために裁判制度を悪用し卑劣だ」と指摘した。」(共同通信社より引用)

詐欺事件で、懲役4年6月はかなり重い判決です。それだけ裁判制度の悪用を裁判官が重要視したと思われます。

知らない間に裁判、差押は実はよくあります

上記は住所だけでなく請求の内容も虚偽の悪質な内容ですが、請求の内容自体は虚偽ではないものの、本人が知らないうちに(あるいは気づかないうちに)裁判を起こされて判決が出ていたというケースは、自己破産や債務整理を扱う弁護士としては時々耳にします。

例えば、預金通帳を見たら「差押」と記載されていて口座残高が0円になっていたが心当たりがない、長年払っていなかった借金の請求書がきたが過去に裁判所の判決が出ていると言われた等の話を債務整理の相談に来た方から聞くことがあります。

消費者金融のカードローン等の借金(債務)を滞納した債務者が引越しをしたものの住民登録は変更していないため債務者の所在が不明で公示送達(裁判所に一定期間掲示して送達があったものとみなす制度)で訴訟が進められた場合に、債務者は訴訟が起こされたことをわかりません。

また、債務者の所在は判明しているものの本人が居留守を使って訴状の送達を受け取らない等の場合に付郵便送達(書留郵便で発送した時点で送達されたものとみなす制度)で訴訟が進められた場合、債務者は訴訟が起こされたことについて気付かないことが良くあります。そもそも、多重債務者の方は借金の督促状の封筒を開封することすら辞めてしまい放置してしまう方が多いのです。

このように借金(債務)の滞納を放置して住所変更をしていなかったり、郵便物を開封せずにしていると突然の差押え等で慌てて弁護士に相談することになります。やむを得ない事情で借金返済ができなくなったとしても、郵便物はしっかり確認するようにして、今何が起きているのかを適切に把握して、必要な時期に早期の債務整理につなげるようにしましょう。

令和4年3月29日

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