破産手続き中の株式会社クラヴィスと過去に取引があった元顧客に対して、大阪地方裁判所は、平成26年10月27日以降順次、破産債権届出書の発送を開始しました。
当事務所にも、クラヴィスに過払い金を請求していた方に関する債権届出書が数日前にまとまって届きました。
債権届出書を受け取った方は、11月28日の期限までに提出しなければ配当を受けることができなくなります。もっとも、「現時点における配当率の見込みは、1%未満であり、配当の時期は未定です」と破産管財人が記載していることから、届け出をしても戻る金額はごくわずかでしょう。
クラヴィスは、合併や社名変更が過去何度かありましたので(旧社名は、リッチ、ぷらっと、タンポート、クオークローン等)、これらの会社から過去に借金をしていた方には、債権届出書が届くかもしれません。
なお、平成19年ころに、クラヴィス(当時はクオークローン)は、自社の顧客に対してプロミスに借り換えを誘導しています。クラヴィスからプロミスに、契約を切り替えて、借入が継続している方は、クラヴィス分の過払い金も含めてプロミスから回収できる可能性がありますので、弁護士に相談することをお勧めします。
平成26年11月7日
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