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民事裁判に関するよくある質問

ここでは、民事裁判に関する質問を記載しています。

民事訴訟は、過払い金返還請求や交通事故、離婚の問題解決の時に行います。突然、裁判所から訴状が届いた場合に、その訴状がどういう意味を持つのか、どう対処すればよいのか判断できないこともありますので、民事裁判に関するよくある質問に記載しました。

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訴状があなた宛に届いたということは、被告として訴えられたということです。
裁判所からの封筒の中に、次の書類が通常入っています。
・訴状
・証拠(右上に甲1号証等と書いてある書類)
・口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告書
まず、訴状に目を通して何に関する訴えなのか確認してください。次に口頭弁論期日呼出状に記載されている第1回口頭弁論期日の日時を確認してください。通常は1ヶ月ほど先の期日が指定されています。
この第1回口頭弁論期日までにやらなければいけないことは、答弁書の提出です。答弁書も出さずに、裁判期日に欠席すると、訴状の内容を認めたものとみなされて原告の請求をそのまま認める判決がでます。
訴状が届いたら弁護士に相談してみてください。訴状が届いても無視してしまう人が意外と多いのですが、判決が出た後では弁護士でも争うのは困難です。

・裁判所
例えば「東京簡易裁判所 御中」というように相手が訴状を提出した裁判所が記載されています。
・日付
原告が裁判所に訴状を提出した日付が記載されています。
・原告と被告の氏名・住所
原告とは、訴えを起こした人で、被告とは訴えられた人のことです。「被告」だから悪い人という意味ではありません。原告に弁護士が代理人として付いていると、原告の記載の次に送達場所として弁護士の事務所の住所・連絡先が記載されています。
・事件の種類、訴訟物の価額、貼用印紙額
事件の種類は、例えば「貸金請求事件」「損害賠償請求事件」等の事件名です。訴訟物の価額は、原告が訴訟で請求している金額(元金)のことで、これを基に印紙代等が決まります。貼用印紙額は、原告が訴状に貼った印紙額のことです。但し、送られてきた訴状は副本なので収入印紙は貼られていません。
・請求の趣旨
「被告は、原告に対し、金100万円及びこれに対する平成23年7月12日から支払い済みまで年5%の割合による金員を支払え」というように記載がある部分です。
原告が、裁判所に対して求める判決を記載したものです。
通常、「訴訟費用は、被告の負担とする」とも記載されていますが、これは原告が裁判に勝訴した場合に、印紙代等の訴訟に使った費用を被告に負担させてほしいというものです。もっとも、訴訟費用についてはあまり気にする必要はありません。
・請求の原因
請求の原因とは、請求の趣旨の根拠となる具体的な事実のことです。
例えば、貸金請求事件であれば、いついくら貸したが、いくらしか返済してもらっていない等の具体的な事実が書かれています。この請求の原因の部分が訴状の中でもっともボリュームを占めています。
訴状を受け取った被告は、この部分を一番しっかり読む必要があります。答弁書では、請求の原因に書かれた事実に対して、この事実は認める、この事実は間違っているというように、具体的な態度を明らかにする必要があります。

訴状を見ると原告の代理人弁護士として何人もの弁護士の名前が並んでいることがあります。これを見て相手はこんなにたくさんの弁護士を雇ったとびっくりされる方もいらっしゃいますが、それほど心配する必要はありません。
たまたま弁護士が複数所属する法律事務所に相手が依頼したため、その事務所の弁護士全員の名前が列挙されていますが、実際に事件を担当している弁護士は通常一人です。
名前が挙がっている他の弁護士は、事件のことを全く知らない場合がほとんどです。
相手に対抗してこちらも複数の弁護士を付けないといけないと、心配する必要はありません。

裁判の期日は原則として本人又は代理人が出頭しなければなりません。
ただし、第1回目の期日は被告の都合を考慮しないで勝手に決めたものですから、あなた(被告)は、答弁書だけ提出して出席しないことも可能です。
答弁書に自分の言い分、反論を書いて裁判所に提出していれば、期日に欠席しても答弁書の内容を主張したことになります。これを擬制陳述といいます。
答弁書も出さずに、裁判期日を欠席すると、訴状に書かれた内容をあなたが認めたことになり、原告の訴状での主張をそのまま認める判決が出ます。
裁判の期日の都合が悪い、答弁書の出し方がわからないという方は、まず、口頭弁論期日呼出状に記載されている裁判所の番号に電話して担当書記官に、どうしたらいいか相談して下さい。

訴状と共に同封されている「口頭弁論期日呼出状」に次のように場所、期日の記載があります。
口頭弁論期日呼出状記載例)
頭書の事件について、原告から訴状が提出されました。当裁判所に出頭する期日及び場所は下記のとおり定められましたから、同期日に出頭して下さい。

期 日    令和3年7月9日 午前10時00分
場 所    当裁判所民事第301号法廷(3階)
指定の期日に法廷に直接行きます。法廷のドア付近の廊下に開廷表が掲示されており、その日にその法廷で行う審理は全て記載されていますから、自分の名前があるか念のため確認してみてください。
午前10時の期日であれば、その5分前には入室していた方がよいでしょう。法廷の外で待っていても呼ばれませんので、必ず入室してください。ただし、法廷のドアが施錠されていて直前にならないと解錠されないこともあります。
入室したら法廷の隅に置かれている出頭カードの自分の名前の部分をチェックして傍聴席に座ります。同じ時間帯に口頭弁論期日が複数入っていることが通常ですので、他の人の事件が処理され、自分の番が来るのを待ちます。

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