本多さん(仮名)
父(63歳)契約社員 と 娘(40歳)会社員 横浜市在住
項 目 | 内 容 |
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負債総額 | 父 約600万円
娘 約350万円 |
債権者数 | 父 5社
娘 1社 |
月収 | 父 20万円
娘 18万円 |
資産 | なし(不動産売却済み) |
借金の原因 | 住宅ローン、生活費 |
本多さん親子は約20年前に住宅を購入しました。その時、会社経営をしていた父親が住宅ローンを組み、娘が連帯債務者となりました。
父親が返済していましたが、その後父親の会社の経営悪化に伴い、父の借入れが増加しました。父親は、5年前に会社を廃業し、住宅を売却しました。しかし、住宅ローンの残債務が残り、返済が困難となり、親子で自己破産をすることを決意しました。
本多さんたちは親子で自己破産をすることになりました。住宅を購入する時に配偶者や家族が連帯債務者・連帯保証人になっている場合があります。そういう場合は、夫婦・家族同時に受任し、双方の支払い義務をなくすことになります。どちらか一方が破産しても、もう一方の支払い義務はなくなりません。
本多さんたちは、すでに不動産を任意売却済みで資産がない状態でしたので同時廃止事件として処理され免責を得ることができました。
なお、売却前に自己破産手続きをすると不動産という資産があるため、通常は少額管財事件になります。少額管財事件の場合は、予納金が一人20万円は必要ですが、家族で同時に申立てをする場合は、二人で20万円となり、同じ破産管財人が調査します。
このように夫婦・親子同時に自己破産することもできますので、ご相談ください。
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