「最低弁済額と清算価値保証原則とは?」
個人再生で減額できる借金の金額は、「最低弁済額」と「清算価値保証原則」の2つの基準(※小規模個人再生の場合)で決まります。弁済額と清算価値の金額の多い方を弁済していくことになります。
最低弁済額
個人再生では借金の額(住宅ローンを除く)に応じて最低いくら払うという金額が決められています。
- 借金の総額
- 100万円未満
- 100万円~500万円未満
- 500万円~1500万円未満
- 1500万円~3000万円未満
- 3000万円~5000万円未満
- 最低弁済額
- 借金の総額と同じ
- 100万円
- 借金の総額の5分の1
- 300万円
- 借金の総額の10分の1
清算価値保証原則
個人再生の弁済総額は、破産をした場合の予想配当額(清算価値)を上回るものでなければいけません。
次のような財産の総額を計算します。
- 現預金
- 生命保険解約返戻金
- 自動車の査定額
- 退職見込み額の8分の1
- その他20万円以上の財産など






