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20代、30代に過払金は発生しないの?
過払金は、利息制限法の上限金利と出資法が定める上限金利の間の部分であるいわゆるグレーゾーン金利が存在したため発生していました。
しかし、貸金業法と出資法が改正されて平成22年6月18日からは、グレーゾーン金利がなくなりました。そのため、法改正前に借入を始めている方だけが、グレーゾーン金利で取引をしている可能性があります。
消費者金融(サラ金)は通常20歳以上から利用できますが、法改正された平成22年時点で20歳以上の方は、現在(令和3年時点)既に30代になっているはずであり、現在20代の方は過払金が発生している可能性はまずありません。
また、貸金業者の各社は法改正の数年前には改正を見込んで貸付金利を下げていましたので、30代前半の方で過払金が発生している方も、実際にはほとんどいません。