「自己破産によって制限される資格がある?」
自己破産をしても、通常は仕事を辞める必要はなくそのままお仕事を続けることができますが、生命保険募集人、警備員、宅地建物取引主任者等、特定の資格の使用については制限されます(資格制限)。ただし、破産手続開始決定から免責決定の確定による復権までの間の制限なので、破産手続きが終われば資格制限はなくなります。以下に代表的な資格制限を挙げてみます。
士業
士業は、ほとんどの場合資格制限の対象になります。
- 弁護士
- 司法書士
- 行政書士
- 税理士
- 社会保険労務士
- 弁理士
- 土地家屋調査士
- 不動産鑑定士
- 通関士
- 司法修習生
その他の公的資格
他人の財産を預り管理する業務を一定の資格のもとに行っている場合は制限されます。
- 警備員
- 公証人
- 質屋
- 宅地建物取引主任者
- 生命保険募集人、損害保険代理店
民法上の制限
民法でも重要な職務については破産者を欠格事由にしています。
- 後見人
- 後見監督人
- 保佐人
- 補助人
- 遺言執行者






