1.保険会社の提示する示談金額は低額ということご存知ですか?
交通事故に遭うと加害者側の保険会社が被害者と示談交渉を行います。そして、治療が終了した段階や症状が固定した段階で、保険会社から示談金が提示されます。
しかし、保険会社から提示される示談金額は裁判をした場合より低いことが多いのです。
2.交通事故の損害賠償金の3つの基準
交通事故の損害賠償を算定する基準として、3つの基準があります。

そして、保険会社が提示する金額は、任意保険基準による金額になります。つまり、保険会社が提示してきた金額で示談してしまうと、本来裁判をした場合にもらえる金額より低い金額になってしまうのです。
弁護士が、交通事故の示談交渉の依頼を受けると、裁判所基準に従った金額を請求します。保険会社から示談金の提示があった方は、一度ご相談してみてください。金額アップが可能かもしれません。
3.明確な費用・報酬体系、相談は無料です!
「弁護士に相談するのにいくらかかるの?」「依頼したらいくら請求されるかわからない。」このような印象をお持ちの方も、いらっしゃるでしょう。
町田総合法律事務所では、交通事故被害者からの示談交渉事件に積極的に取り組んでおります。地域の方がご相談できるように交通事故事件については、相談料をいただいておりません。
①相談料は無料
②着手金は、一律10万5000円(税込)
すでに加害者側保険会社から示談金の提示を受けている場合→費用についてはこちら。
③弁護士費用特約なら自己負担軽減
ご自身や同居のご家族の自動車保険に「弁護士費用特約」が付いていれば、300万円まで弁護士費用が保険から保障されます。→弁護士費用特約の利用についてはこちら。
ご依頼時に委任契約書を作成して弁護士費用を明示しますので、後から追加の費用を請求されることはありません。着手金の支払いは分割も可能ですので、ご相談ください。
4.相談及び解決の流れ
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- step 1 交通事故・怪我の状況などをお伺いします。
- お電話で、簡単なヒアリングします。その後、事務所にお越し頂く日時を調整させていただきます。また、場合によっては、事故や示談金等の資料を、ファックス又は郵送して頂く場合もあります。
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- step 2 ご依頼
- 事務所で面談の上、お客様が損害賠償請求などを依頼される場合には、
委任契約書を取り交わします。
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- step 3 保険会社と示談交渉を開始します。
- 弁護士が被害者側の代理人として交渉すると、保険会社は賠償金額を増額させてきます。
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- step 4 示談交渉で保険会社の提示する金額に納得できない場合
- 損害賠償請求訴訟を提起することになります。判決又は訴訟上の和解により、事件は終了します。
5.相談にあたって必要な書類
次の書類をご用意ください。
もっとも、初めから全て用意していただかなくても、ある書類だけで結構です。
- 保険会社からの通知書面
- 交通事故証明書
- 診断書
- 後遺障害診断書(後遺症が残った場合)
- 後遺障害等級認定の通知
- ご自身の収入がわかる書類(源泉徴収票、確定申告書)
- 休業損害証明書
- 事故状況を説明したメモ(ご自身で作成したもの)
6.交通事故の場合にどんな損害賠償請求ができるの?
交通事故の被害者は、人身事故、物損事故それぞれについて、次の損害を請求できます。
| 費用項目 | 内 容 |
|---|---|
| 治療費 | 治療に際して必要な診察料、入院費等の実費です。必要かつ相当な範囲で認められます。 |
| 付添看護費 | 付添看護を必要とするような症状の場合の入院・通院の付添費用を請求できる場合があります。介護を必要とする重度の後遺障害の場合には将来の介護費も請求できます。 |
| 入院雑費 | 入院中の日用品の購入等の費用。一日につきいくらと定額化されています。 |
| 通院交通費 | 通院のための交通費です。電車・バス等の料金ですが、自家用車を利用した場合はガソリン代となります。 |
| 休業損害 | 治療のため休業を余儀なくされ、そのために得られなかった収入を補てんしてもらうものです。収入の減少がなかった場合は認められませんが、有給休暇を利用した場合は減収がなくても認められます。 |
| 逸失利益 | 死亡・後遺障害が残り労働能力が喪失する場合に、事故がなければ本来得ることができた収入を請求します。 |
| 慰謝料 | 事故による肉体的・精神的苦痛を慰謝するものです。傷害慰謝料は入通院の期間で定型化されています。後遺障害がある場合も、その等級に応じて後遺症慰謝料がある程度定型化されています。 |
| 葬儀費用 | 死亡事故の場合の葬儀費用を一定の範囲内で認めます。 |
| その他 | 義足等の装具代や診断書等の文書料等です。 |
| 費用項目 | 内 容 |
|---|---|
| 修理費 | 車の修理代を請求できます。修理費が多額になり、その車の価格(評価額)を超える場合は、評価額の限度で請求できます。 |
| 代車使用料 | 修理期間中、車を使用できなかったため、レンタカー等代車を利用した場合は代車使用料が認められます。 |
| 評価損 | 事故歴があると車の評価額が下がるので(格落ち損)、格落ち損も損額となります。 |
| 雑費 | 車のレッカー代、廃車料等の実費 |
過払いや債務整理、交通事故の慰謝料や示談で迷ったら、町田総合法律事務所にいつでもご相談下さい。






