弁護士費用特約の利用について
交通事故の示談交渉を弁護士に依頼する場合、弁護士にかかる着手金等の費用負担を考えて、ご依頼をためらうケースはよく見受けられます。
そのような場合、ご自身または同居のご家族契約の自動車保険に「弁護士費用特約」が付いているか確認してみてください。弁護士費用特約を利用すれば、通常300万円の範囲内で保険会社が弁護士費用を支払うため、その範囲内ならご依頼者様のご負担はありません。
弁護士費用特約は、契約によって人身事故でしか利用できない場合と、人身・物損どちらでも利用できる場合があります。また、こちらが自転車に乗っていたり、歩行者だったりした時の事故でも、この弁護士費用特約が使えることもありますので、ご自身の加入されている保険の契約内容をご確認下さい。
なお、その場合の弁護士費用は、当事務所一般民事事件の場合に準拠します。
「自分に過失がない場合、保険会社は交渉を代行してくれません。」
交通事故において加害者となった場合、その示談交渉を保険会社が代わりにやってくれることがありますが、ご自身が被害者となった場合、保険会社は示談交渉してくれません。 保険会社が示談するのは、相手への支払いについてであり、請求は行はわないのです。
ですから、信号停車中に後ろからぶつけられたという「もらい事故」のように相手方に100%過失がある場合の示談交渉は、被害者本人が、相手方の保険会社、加害者本人、または加害者代理人弁護士と交渉することになります。
こういった時に、弁護士費用特約を利用すると、被害者に代わって、選任した弁護士が相手方と交渉することが可能です。この場合の費用を保険会社が出してくれます。
「弁護士費用特約についてのよくある質問」
Q 「弁護士費用特約を使ったら保険料が次から上がるんじゃないの?」
A 弁護士費用特約はオプションでつけるものなので、このオプションを選んでいる方は2,000円くらい元々多く保険料を支払っているかと思います。 一般的に相手側に過失があり、弁護士費用特約のみを使った場合は、等級に影響しないので、保険料が上がることはありません。保険会社によって違ってくると思いますので、直接保険会社にお問い合わせください。
Q 「保険会社が決めた弁護士じゃなくても弁護士費用特約は使えるの?」
A 自分で選んだ弁護士でも、そこでの着手金や、成功報酬の費用が弁護士費用特約で決められている範囲内の金額であれば、保険会社が決めた弁護士でなくても保険会社が費用を負担してくれます。 保険会社の契約の内容にもよりますので、直接保険会社にお問い合わせください。






